社会保険労務士法人杉原事務所

平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書について

17.10.13
お知らせ
平成29年度税制改正にともない、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除額等が改正されています。この改正は平成30年分以後の所得税にかかるものであるため、平成30年分以降の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載方法も平成29年分以前とは異なりますのでご注意ください。
平成29年分までは配偶者の合計所得金額は38万円までであれば源泉控除対象配偶者欄に記載することができましたが、平成30年分からは所得金額が85万以下(給与収入だけの場合、収入金額は150万円以下)の配偶者まで源泉控除対象配偶者欄に記載することができます。  配偶者特別控除も同様に見直しが行われていますので、あわせてその対象となる配偶者の所得や控除額をご確認ください。 年末調整の準備を始める時期が徐々に近づいてきました。今後申告書配布に先立ち、従業員の方々への周知することで年末調整実務が滞りなく進むように段取りを組んでみてはいかがでしょうか。