社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

令和元年6月事務所だより

19.06.03
事務所だより

―事務所だより元年6月号のトピックス― *「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表*【社会保険】添付書類等の取扱いが一部変更になりました *改正健康保険法が成立 *求職者数が9年連続で減少 *マンガ「サラリーマン金太郎」で読む「治療と仕事の両立支援」*職場における熱中症による死傷災害*《お知らせ》住所変更手続きの取扱いについて *― セミナー開催のご案内 - 演題 「同一労働同一賃金」ガイドラインから読み解く実務 *「杉原事務所だより」で企業アピールしませんか?

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消費者を無意識に誘導する『ハーディング効果』がすごい!

19.05.28
ビジネス【マーケティング】

行列ができている飲食店を見かけると、なんだか美味しい店に思えて、つい並んでしまう……。その行動は、周囲と同じことをしたくなる人間心理を巧みに引き出す『ハーディング効果』のたまものかもしれません。 今回は、行動経済学の考え方の一つ『ハーディング効果』をご紹介します。

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モチベーションと売上アップにつながる『人事評価制度』

19.05.28
ビジネス【人的資源】

社員の働きぶりを適切に評価することは、仕事へのモチベーションを上げ、パフォーマンス向上にもつながります。そこで重要となるのが『人事評価制度』。社員の満足度に最も関わる社内制度として大企業では当たり前ですが、中小企業ではあまり普及していない実態があります。 今回は、中小企業で人事評価制度を導入するメリットについてお話しします。

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急に社員が出勤してこなくなったら、どんな処分が妥当?

19.05.28
ビジネス【労働法】

終身雇用の慣例が崩れ始め、会社への忠誠心が低くなってきたことから、急に出社してこなくなる社員が増加傾向にあります。あなたの会社にも、そのような社員がいませんか?会社としては、雇用を継続するか解雇するかの結論を早めに出したいところですが、出社しない社員に対しての対応を間違えると大きな問題に発展することもあります。今回は、このような問題に、会社としてどのように対処すればいいのかを解説します。

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申告税額を間違えたときの対処法

19.05.28
ビジネス【税務・会計】

個人事業主として確定申告をして納税額のお知らせが届いた際に、税金が高すぎると感じたことはありませんか? 過大な税額で申告を行い、申告期限後にそのことに気づいた場合、申告書に記載された税額の減額を求める『更正の請求』でリカバリーすることができます。今回は、納めた税金が戻ってくるかもしれない、この手続きについてご紹介します。

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音や色彩、位置までも出願できる! 登録商標の今

19.05.28
ビジネス【企業法務】

「どこの商品なのか」「誰が提供しているサービスなのか」などを明確に表すためのマークである商標。商品やサービスのアイデンティティーともいえますが、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)によって『商標法』が改正され、平成27年4月1日から、それまで商標として登録できなかったようなものも商標登録できるようになっています。しかし、意外と知られていないのが現状です。そこで今回は、同改正により、保護対象として加わった商標について、紹介していきます。

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自転車通勤中の事故! 会社の取るべき対応とは?

19.05.28
ビジネス【法律豆知識】

健康志向や節電意識の高まり、また災害時の移動手段としての有用性などから、自転車利用が近年、多彩な広がりを見せています。 しかし、専用道路の整備や交通ルール遵守の徹底がなかなか進まない状況のためか事故も多発しており、自転車通勤中の事故も起きています。もし、社員が自転車通勤中に事故を起こしてしまった場合、会社としてどのような対応を取ればよいのでしょうか? 今回は、自転車通勤による事故のリスク管理についてご説明します。

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「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が拡充

19.05.08
助成金情報

平成31年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が努力義務となったことに伴い、「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」の助成上限額が、平成30年度と比べ拡充されることとなりました。

「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設

19.05.08
助成金情報

平成31年4月1日より、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」が創設されました。この助成金は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されるものです。

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「キャリアアップ助成金」要件が一部拡充に

19.05.08
助成金情報

平成31年4月1日より、キャリアアップ助成金の一部が拡充となりました。対象となるのは「短時間労働者労働時間延長コース」、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の2コースです。両コースともに1人当たりの支給額が増額され、支給申請上限人数が引き上げられました。