社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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整合性に気をつけよう! ストループ効果の落とし穴

19.10.30
ビジネス【マーケティング】

近年、マーケティングの世界で注目を集めているのが、『ストループ効果』です。 ストループ効果とは二つの異なる情報が干渉し合うことで生まれる心理学的な効果のことで、アメリカの心理学者・ジョン・リドリー・ストループによって名づけられました。 今回は、マーケティングを行っていくうえで、最大限気をつけたい、ストループ効果について説明します。

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従業員も喜ぶ! 成功する『飲みニケーション』を開くには

19.10.30
ビジネス【人的資源】

上司と部下がお酒を飲みに行き、円滑なコミュニケーションを図る『飲みニケーション』という言葉があります。 今はあまり使われていない言葉ですが、近年は職場内の雰囲気改善や、従業員の意思疎通による生産性の向上、離職率低下などの観点から、見直されつつあります。 コンプライアンスが厳しい昨今、飲酒の強要や飲み会の場での暴言といったアルコールハラスメントなどが問題視されているなかで、どこまで『飲みニケーション』は有効なのでしょうか。 今回は、従業員が喜んで参加できる飲み会を開くコツについてご紹介したいと思います。

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赤字の補填や節税にもなる!? 資本金を減らす『減資』とは

19.10.30
ビジネス【税務・会計】

2019年10月から、小売店舗でキャッシュレス決済を行った人に2~5%のポイント還元が行われる『キャッシュレス・消費者還元事業』がスタートしました。 現在、多くの事業者がこの制度の加盟店に登録。さらに、加盟店の対象は中小・小規模事業者に限定されているため、対象外の企業が、資本金の『減資』により中小企業になり、加盟店に加わる動きすら活発化しています。 しかし、いくら制度の対象になるからといって資本金を簡単に減らしてよいものなのでしょうか。 今回は『減資』を行う必要性と、そのメリット・デメリットをご紹介します。

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従業員にストライキを起こされた際に会社が行うことは?

19.10.30
ビジネス【労働法】

2019年8月、東北道・佐野サービスエリアで従業員による大規模なストライキが行われ、フードコートや売店が利用できなくなり、大きな話題となりました。 そもそもストライキとは、労働者が一斉に業務を休止するなどして、会社の事業を阻害し、要求を通そうとする争議行為のことです。 近年はストライキが行われることもだいぶ少なくなってきましたが、佐野サービスエリアのように、突発的にストライキが行われる可能性がないともいえません。 経営者として、従業員のストライキに対してどのように対応すればいいのかを知っておきましょう。

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パワハラ防止法案が成立! 事業主に求められることとは?

19.10.30
ビジネス【企業法務】

労働施策総合推進法の改正案、通称『パワハラ防止法』が、2019年5月に成立しました。 日本で初めて、パワーハラスメント(以下、パワハラ)について規定し、職場で防止するための措置を講じる義務を事業主に課した法律です。 そこで今回は、このパワハラ防止法によって生じる事業主の義務と責務などについてご説明します。

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配偶者の不倫相手が既婚者だった場合の取るべき方法とは?

19.10.30
ビジネス【法律豆知識】

配偶者の不倫が判明した場合、とるべき方法としては離婚するか、夫婦としてやり直すかです。また、夫婦としてやり直すことを選択したとしても、『ダブル不倫』の場合は不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまったときのことを考えなくてはなりません。 今回は、ダブル不倫をされた妻側の視点で、どう対処すればよいのかをご紹介します。

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令和2年度受診分より「生活習慣病予防健診」申込書が廃止に

19.10.29
お知らせ

年に1度の定期健康診断として、協会けんぽ(全国健康保険協会)が実施する「生活習慣病予防健診」を活用されている事業所様も多いのではないでしょうか。「生活習慣病予防健診」では、生活習慣病の予防や早期発見のため、35歳から74歳までの被保険者(加入者)を対象に5種類のがん検診(胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん)を含む約30項目の検査を年齢に応じて選択受診することができます。「生活習慣病予防健診」には定期健康診断の項目も含まれており、費用の約6割を協会けんぽが補助しています。

研修・教育訓練等における労働時間の考え方

19.10.29
人事労務情報

労働基準法の改正により、中小企業でも令和2年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されることとなり、事業主の皆さまにおかれましては、従業員の労働時間に今まで以上に意識を向けられていることと思います。この度、厚生労働省が、労働基準監督署への問い合わせが多い「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説したリーフレットを作成しましたので、その内容を一部ご紹介します。

事務所だより令和元年11月号

19.10.29
事務所だより

―事務所だより元年11月号のトピックス― *令和2年度受診分より「生活習慣病予防健診」申込書が廃止に *研修・教育訓練等における労働時間の考え方 *働きがい向上のため働きやすさの基盤構築を *求人票の様式、求人の公開方法の変更について *11月は「過労死等防止啓発月間」です *パワーハラスメント防止のための雇用管理措置

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経理担当者の頭を悩ませるグレーゾーンの経費の処理方法

19.10.08
ビジネス【税務・会計】

仕入や売上の管理、税金の計算など、会社のお金を扱う経理の仕事。ミスが発生しないように慎重に業務を行わなくてはなりませんが、そんな経理の仕事のなかでも担当者の頭を悩ませるのが、経費の処理の方法です。 適正な理由で発行された領収書や請求書は『事業を行うために必要な支払い』として、経費と認められます。 一方で、プライベートで使ったお金など『事業を行ううえで不必要な支払い』は経費として認められません。 では、このどちらともいえない、グレーゾーンの領収書や請求書は、どう判断するべきでしょうか。 今回は、『経費で落ちる・落ちない』問題を掘り下げていきたいと思います。