社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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ヘアサロン×サブスクリプションで集客アップへ

20.12.01
業種別【美容業】

近年、多くの企業が取り入れるようになった『サブスクリプション』のサービス。ユーザーが一定期間の“利用権”に対して定額料金を支払うというビジネスモデルで、美容業界でも、この現代にマッチした仕組みで集客を狙うサロンが増えてきています。そこで今回は、具体的な事例とともに、サブスクリプション導入のメリットと注意点について考えてみましょう。

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自由診療を導入し、新たに提供できるサービスを考えよう

20.12.01
業種別【医業】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で会社倒産が相次ぐなか、医療機関も患者の足が遠のくなど、経営が芳しくない状況にあります。さまざまな打開策が練られているなかで、自由診療の導入もそのうちの一つといえるでしょう。保険診療一本でやってきた医療機関にとっては、患者の自己負担額が跳ね上がる自由診療には抵抗があるかもしれませんが、患者ファーストで捉えれば、自由診療も診療の選択肢を広げる手段となります。そこで今回は、自院の新たなサービスになり得る、自由診療について説明します。

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令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます

20.12.01
法令等改正情報

障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを「法定雇用率」と呼び、現在2.2%と定められていますが、令和3年3月1日より2.3%に引上げられます。今回の変更に伴いまして、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上に変わります。この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして算出します。

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令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務となります

20.12.01
法令等改正情報

厚生労働省は、令和3年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法の内容についてリーフレットを公開しました。現在、高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保の義務は継続し、70歳までの就業確保が努力義務として追加される形となります。努力義務となっていることから、すぐに定年等を引き上げる必要はありませんが、知識や技能に優れた高年齢労働者を確保するという意味では、労働環境の整備を検討してみても良いかもしれません。

事務所だより令和2年12月号

20.12.01
事務所だより

―事務所だより令和2年12月号のトピックス― *令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます*監督指導による賃金不払い残業について*社内申請クラウドシステム「Hybrid」のご紹介 *令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務へ*新規学卒就職者の離職率は高水準を維持 *12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です *職場におけるメンタルヘルス対策 *年末年始休暇の分散化に年次有給休暇の活用を

【速報】雇用調整助成金の特例措置等の延長について

20.11.27
助成金情報

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主支援策として雇用調整助成金の特例措置等の期限を令和2年12月末までから令和3年2月末まで延長することを発表しました。 令和3年3月以降は休業者や失業者数が大幅に増加し雇用情勢が悪化しない限り段階的な減縮が検討されています。

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従業員の幸せは会社の利益に直結! 生産性を向上させる新たな考え方

20.11.24
ビジネス【トピックス】

近年、会社の『生産性』をあげるには、従業員の“幸せ”が大切だということがわかってきました。アメリカの先進的な企業では、“従業員の幸せ”という観点からマネジメントを行う部署が一般的になりつつあり、『チーフ・ハピネス・オフィサー(CHO)』という役職も導入されています。つまり、従業員が自社で幸せに働けるようにすることが、会社の目標になってきているのです。 なぜ、従業員の“幸せ”が、会社の“生産性”に大きな影響を与えるのでしょうか。 今回は、従業員の幸せと生産性の関係性についてご説明します。

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『パートタイム・有期雇用労働法』における“説明義務”のポイント

20.11.24
ビジネス【労働法】

働き方改革関連法の改正を受けて、2020年4月から、大企業を対象とした『パートタイム・有期雇用労働法』が施行されました。 この法律は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止し、事業者に短時間・有期雇用労働者の求めに応じた説明義務を課すもので、いわゆる『同一労働同一賃金』の実現に向けた法改正です。 中小企業への適用は2021年4月1日からですが、事前に説明する内容を整理しておくためにも、『パートタイム・有期雇用労働法』について知っておきましょう。

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家族への給料を経費にできる『事業専従者控除』と『青色事業専従者給与』

20.11.24
ビジネス【税務・会計】

個人事業主が従業員を雇用した場合、その従業員に支払った給与は『給料賃金』として経費計上することができます。ただし、給料を支払う相手が自分の家族である場合は、原則として経費計上ができません。 しかし、これには例外もあり、家族を『事業専従者』にする場合は、家族の給与を経費で落とすことが可能になります。今回は、家族を専業従事者にするための条件や、手続きの方法などをご紹介します。

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気をつけたいWithコロナ時代のハラスメント、『リモハラ』とは

20.11.24
ビジネス【人的資源】

昨今では、リモートワーク(テレワーク)の普及に伴い、上司と部下のコミュニケーションのあり方も変わってきています。そのなかで問題になりつつあるのは、リモート勤務下における上司から部下へのハラスメント行為です。『リモハラ』などと呼ばれるこの行為は、する側とされる側の認識の差から発生するもので、経営者としては何らかの防止策を講じなくてはなりません。 今回は、大きな問題になる前に知っておきたいリモハラについて解説します。