歯科医師登録の変更が必要になるケースと手続き方法
歯科医師は『歯科医師免許(医籍)の登録』と『保険医の登録』の2つを行うことで、はじめて医療行為を行うことができます。 この登録を行わないと、国家試験に合格して歯科医師免許を取得したとしても、歯科医として働くことはできません。 そして、婚姻等による氏名の変更などがあった場合には、登録の変更を行う必要があります。 頻繁に行うものではないからこそ忘れやすい、歯科医師免許の変更について解説します。
歯科医師は『歯科医師免許(医籍)の登録』と『保険医の登録』の2つを行うことで、はじめて医療行為を行うことができます。 この登録を行わないと、国家試験に合格して歯科医師免許を取得したとしても、歯科医として働くことはできません。 そして、婚姻等による氏名の変更などがあった場合には、登録の変更を行う必要があります。 頻繁に行うものではないからこそ忘れやすい、歯科医師免許の変更について解説します。
社員やアルバイトなど自店のスタッフに、どのようにして飲食店としての接遇教育を行えばよいかわからず、頭を悩ませている飲食店オーナーは少なくありません。 きちんとした接遇でお客をもてなす気持ちを表現することは、メニューや価格設定と同じくらい大切なことといえます。 接遇マナーをスタッフ全員に徹底するには、どのようなポイントに注意すべきかをマニュアル化し、定着させる工夫が必要です。今回は、接遇教育を見直すときに、考えておくべき要点について解説します。
新入社員に職場に定着してもらうには、初期研修にどう取り組むかが非常に重要なポイントとなります。 特に、介護業界においては、限られた人材や時間といったリソースを割いて、いかに効果的な教育研修を行い、人材を定着させていくかが、大きな課題となっています。 今回は、人材を育てるために大切な『研修』について、考えてみましょう。
慢性的な人材不足を背景に、建設業界では複数の作業を遂行する能力を有したマルチクラフター、いわゆる『多能工』と呼ばれる人材に注目が集まっています。 多能工は、工種の入れ替えがないため、工期の短縮につながり、同一の現場に同一の人材を配置することによる品質の向上なども期待できます。 建設業界においては多能工の育成が急務となっており、多くの企業で多能工のための研修やOJTが行われています。 人材不足の解消にもなる多能工の可能性を具体例なども交えながら紹介します。
父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。 その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。 そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。 今回は、思いもよらない隠し子、『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚してしまった場合の対処について解説します。
所有者がわからなかったり、所有者がわかったとしても連絡がつかなかったりする土地のことを『所有者不明土地』といいます。 登記簿や課税台帳等の土地所有者がわかるデータベースが、相続の際にきちんと更新されていないことが主な原因であるため、対策として法整備が進められています。 そのなかの一つが、2024年をめどに施行される『相続登記の義務化』で、これは土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記を行うことを義務づけるものです。 今回は、相続登記の義務化について説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置が継続している雇用調整助成金について、2021年9月1日以降、助成金額が変更となるケースが発生します。 雇用調整助成金の原則的な支給額は、労働保険料の算出基礎となる賃金総額等に基づいて計算した額に、休業手当の支払率を乗じて算出します。9月1日以降の休業より、歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合には、当該月の休業手当支払総額を基に算出する方法に変更となることが発表されました。該当する場合は、厚生労働省ホームページで公開される予定の参考様式等の提出が必要となります。
業務改善助成金とは、賃金引上計画を策定し事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等の費用が助成される助成金です。令和3年8月1日から要件の緩和やコースの新設等、使い勝手の向上が図られました。
雇用保険法の雇用継続給付のうち、育児休業給付の被保険者期間の要件が令和3年9月1日から一部変更されます。被保険者期間に関する要件では、「育児休業開始日」を起算として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが求められます。
令和3年度の地域別最低賃金の引上げに伴い、雇用調整助成金の要件緩和が厚生労働省より公表されました。これによると、業況特例等の対象となる中小企業等が、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず、雇用調整助成金が支給されることとなりますので、申請をご検討の際は、ご相談ください。