社会保険労務士法人杉原事務所

業務中(運転前後)のアルコールチェックが義務化へ

22.01.26
法令等改正情報
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自動車を5台(乗車定員11名以上のものは1台)以上使用している事業所(同じ法人であっても、部署などの所在地ごと)は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出ることが道路交通法にて規定されています。安全運転管理者の業務は、運転者の適性等の把握、異常気象時等の措置、安全運転についての指導などがありますが、この度、道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から新たに下記の業務が追加となりました。
安全運転管理者の選任の有無の確認をし、業務中に車両を使用する従業員に対しては適切に管理することが求められています。
※自動車の台数は、会社が保有する車両だけではなく、従業員が業務中に使用するマイカー、リース車両もカウントします。業務に使用せず、通勤のみに使用している車両は含みません。

警視庁HP 安全運転管理者の業務の拡充 
Q&A 安全運転管理者等に関するよくある質問
警視庁リーフレット 安全運転管理者の業務の拡充について