決算対策!?「短期前払費用」のポイントを押さえておこう
「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。 ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。 短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。