相続人以外に相続分の譲渡をした場合の課税関係とは?
相続分の譲渡をする場合、法定相続人に対して譲渡するのか、法定相続人以外に譲渡するのかにより課税関係が変わってきます。 そこで今回は、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合の課税関係について簡潔に解説します。
相続分の譲渡をする場合、法定相続人に対して譲渡するのか、法定相続人以外に譲渡するのかにより課税関係が変わってきます。 そこで今回は、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合の課税関係について簡潔に解説します。
「家族信託」を取り巻く環境は、数年前に比べて大きく変わりました。家族信託を提案・実行する専門職が増えたこと、それに伴い実際に家族信託を実行している一般の方も増えたことが挙げられます。その結果として、インターネット上では、専門職だけではなく一般の方からの発信も含め、家族信託の法律・税務・実務に関する情報が溢れています。ただその一方で、「実務的に正しい情報」と知識不足からくる誤解・偏った価値観・うがった見方・非常に稀なケースに基づいた「鵜呑みにしてしまうと危険な情報」とが混在している状態になっております。そこで今回は、家族信託に関する誤解を招く情報について、代表的なものをご紹介したいと思います。
相続発生後の遺産分割手続きの際に、「相続分の譲渡」という選択肢を知っておくことは大変有効です。そこで今回は、相続分の譲渡をした場合における被相続人の負債(相続債務)の取扱い・返済義務について簡潔にご説明します。
年末年始に久しぶりに実家に帰ったら、以前よりも部屋が乱れていた、郵便物や預金通帳などの整理・管理ができなくなっていた、忘れっぽくなり同じ会話を繰り返すことが多くなっていた、料理の手際や味付けが今までと違っていた・・・というような高齢の親の衰えを実感するケースは多いようです。 高齢の親が大病や病気をしてからでは、老親の生活支援・財産管理に支障が出るのはもちろんのこと、将来の相続対策・争族対策ができなくなり、家族で途方に暮れる事態が起こりかねません。 また、老親の判断能力低下が始まってからでは、介護や相続対策の話題を出すのは、ナーバスな話題になりがちですので、親が元気なうちに、親の老後について家族間で話し合っておくことがとても重要です。 年末年始は、高齢の親の今後について、親子間・家族間で話し合う絶好の機会です。 そこで今回は、年末年始に「家族会議」で親の老後について話し合う重要なポイントについてご紹介します。
「家族信託」を実行して、老親の財産管理を万全にし、安心できる老後や円満円滑な資産承継の実現を目指す方が増えております。 実際に財産管理の役割を負うのが「受託者」であり、高齢者の子や孫、甥姪が受託者になるケースが一般的です。 受託者の義務として、毎年税務署への「信託計算書」などを提出しなければならない、とご不安に感じている方も多いようですので、本稿では、この「信託計算書」の提出義務についてご説明します。
「成年後見」を取り巻く情報には、インターネット上に溢れている情報はもちろん、司法書士等の法律専門職が発信・回答している情報にも、正確性を欠き誤解を招くものや偏った見方に基づくものも少なくありません。そこで今回は、成年後見に関する誤解を招く代表的な情報を2つ取り上げてご紹介したいと思います。
既に発生した遺産相続に関する問題の解決には専門知識が必要になるケースが多いため、専門家である司法書士への依頼を検討することもあるでしょう。 そこで今回は、相続・遺産整理手続きに関し、司法書士に依頼できる代表的な業務をご紹介します。
家族信託の信託財産に不動産が含まれる場合、いわゆる“信託登記”はすぐにしなければならないのか、あるいは、本当に必要となるタイミングまで登記手続きを先延ばしにすること(これを“登記留保”と言います)は可能かについて、簡潔にご説明します。
認知症や大病、障害により判断能力が低下している人の権利・財産を守る国の制度として「成年後見制度」があります。 家庭裁判所により選任された後見人は、本人に代わって、各種の契約を代理したり、財産を管理したり、入院・入所契約をしたりすることになります。 しかし、“セーフティネット”(本人を守る社会的な仕組み)である成年後見制度にも限界があり、利用したい方が誰でもスムーズに利用を開始できるとは限りません。 そこで今回は、成年後見制度の限界についてご説明します。
現在、家族信託を検討中の方のなかには、借地権を信託財産とできるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、借地権の家族信託は可能なのか、言い換えますと、借地権付建物は信託財産に入れることができるのか、について簡単に解説します。