自宅売却時に使える「居住用財産の3,000万円特別控除」とは?
保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額(取得費)よりも高値で売却できた場合には、“譲渡益”が生じた(売ったことで儲けた)として、譲渡所得税の課税を受けることになります。 そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説します。
保有不動産を売却する際、当該不動産を購入・建設したときの金額(取得費)よりも高値で売却できた場合には、“譲渡益”が生じた(売ったことで儲けた)として、譲渡所得税の課税を受けることになります。 そこで今回は、譲渡所得税の税負担を軽減する措置である「居住用財産譲渡の3,000万円特別控除」について簡単に解説します。
2026年1月23日の日本経済新聞朝刊の記事によりますと、分譲マンションの共用部分の不具合で生じた居室の漏水被害について、管理組合が賠償責任を負うとする最高裁判所の判断が初めて示された、とのこと。
家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。その場合、承継先の指定(遺言機能)について信託契約と遺言の内容が食い違っている(矛盾している)場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。
不動産・金融資産などの持ち主が将来の判断能力低下等に備えて、「家族信託」の契約を交わす場合には、所有者に代わって財産を管理・運用・処分する権限を与える「受託者」を選定する必要があります。 家族信託の「受託者」は、所有者の子であることが一般的ですが、この「受託者」は個人だけでなく、法人とすることもできることをご存じでしょうか。そこで今回は、家族信託の受託者を法人にするメリットを一部ピックアップして紹介します。
老親の将来の財産管理・生活サポート・相続トラブルなどに関する不安やリスクを軽減するために、「家族信託」を検討されている方が増えております。では、認知症発症後であっても家族信託は実行できるのでしょうか。今回は、認知症になっても家族信託はできるのか、について簡単に解説します。
11/27付日本経済新聞の1面記事によりますと、政府・与党は、投資用の賃貸マンションを購入することによる相続税の節税策に対して、行き過ぎた節税策を抑止すべくマンションの相続税評価額の算定方法を見直す検討に入る、とのこと。
判断能力が低下・喪失している高齢者や障害者の「財産管理」や「法律行為の代理」、「身上監護権(身上の保護)の行使(※)」などを目的として、家庭裁判所に法定後見人選任申立てをするケースが増えています。 この申立て手続きは、本人や家族がご自身で書類作成して申立てすることもできますが、揃えるべき書類・資料が多く、司法書士・弁護士等の法律専門職に申立て手続きを依頼するケースも多いです。 そこで今回は、法定後見人選任申立てを法律専門職に依頼する際の注意点について分かりやすく解説します。 (※)本人の入院先・入所先の選定、介護プランの策定など、本人の意思を尊重しながら、医療療・介護・住まいなど生活全般にわたるサポートを行うための権限を指します。
武蔵野市のJR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」北口徒歩2分の≪司法書士法人宮田総合法務事務所≫です。障がいや重い病気を持つため日常生活にサポートが必要な兄弟姉妹がいる子どものことを「きょうだい児」と呼ぶのをご存じでしょうか。親としては、障害や難病を持つ子の生涯(親なきあと)に不安を抱えるだけではなく、「きょうだい児」の将来の生活や子供同士の関係に不安を感じることも多いでしょう。 本記事では、「きょうだい児」が抱える問題やその支援策について解説します。
将来、自分が亡くなったら、あるいは親が亡くなったら、相続人間で遺産争いがおきるのではないかと心配されている方も少ないないでしょう。 そこで、今回は、弊所のホームページの記事より、『争族のことを心配している人にオススメの記事 ベスト10』をご紹介します。
相続税申告において、葬儀関係費用は相続税の課税対象財産から控除することができます。 しかし、「葬儀関係費用」と言っても、どこまでが控除の対象になるのか迷う方・知らない方も多いです。そこで今回は、相続税申告において葬儀関係費用はどこまで控除できるのかについて、簡潔にまとめて解説します。