相続人以外に相続分の譲渡をした場合の課税関係とは?
相続分の譲渡をする場合、法定相続人に対して譲渡するのか、法定相続人以外に譲渡するのかにより課税関係が変わってきます。
そこで今回は、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合の課税関係について簡潔に解説します。
(1)相続税の申告義務について
相続分を譲渡すると、譲渡人は法定相続人としての地位(権利義務)を離脱することになり、遺産分割協議に参加することもなくなります。
しかし、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合、相続税法上の相続税の申告・納税義務は譲受人に移転せず、譲渡人に義務が残ります。
つまり、法定相続人である譲渡人が相続税の申告と納税をすることになりますのでご注意ください。
(2)無償で相続分の譲渡をする場合の課税関係
法定相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡する場合、譲受人には「贈与税」が課税されますので注意が必要です。
なお、法定相続人に対し相続分を譲渡する場合は、有償でも無償でも、遺産分割手続きの一環として処理がされますので、譲渡人にも譲受人にも特別な課税は生じません。あくまで譲受人に相続税の納税が発生するかどうかだけの問題になります。
(3)有償で相続分の譲渡をする場合の課税関係
法定相続人以外の第三者に相続分を有償で譲渡する場合、譲受人には特段の課税はされません。ただし、相続分として算定される相続財産に対する持分に対して、著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、その差額について贈与税の課税対象となる可能性がありますので、価格設定にも注意が必要です。
一方、譲渡人には、譲渡対価について「譲渡所得税」の課税がされます。つまり、法定相続人たる譲渡人には、「相続税」と「譲渡所得税」の2つの課税がされることを充分認識した上で譲渡することが求められます。