土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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「土地の面積の測り方」について

17.06.20
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土地家屋調査士の横田教和です。   今回は、「土地の面積の測り方」について、書きたいと思います。  

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『後藤新平』について

17.06.20
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共立測量の堀 理です。本日は『後藤新平』について書きたいと思います。  

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「位置指定道路」について

17.05.15
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土地家屋調査士の横田教和です。   今回は、「位置指定道路」について、書きたいと思います。

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測量の「測地系」について

17.05.11
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いつも大変お世話になっております。 共立測量登記事務所の西堀俊輔です。  今月号は、測量の測地系について お話ししたいと思います。

最近の測量機器について

17.03.30
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こんにちは 共立測量登記事務所の江藤です。  突然ですが皆様、測量するときにどんな機器をしようしているかご存知でしょうか?今回は大切な測量機器について詳しく書かせていただきます。

「分筆登記」について

17.03.30
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土地家屋調査士の横田教和です。 今回は、土地分筆登記について、書きたいと思います。 相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?

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地目について

17.01.26
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登記記録には地番や地積のほか、地目も記録されます。  地目とは土地の現況及び利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つです。  この地目は、不動産登記規則第99条において土地の主たる用途によって田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地に区分して定めるとして23種類の地目を規定されています。  このように土地の地目は上記23種類に限定し、これ以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目を定めることも認められていません。  地目は登記された土地の状況を表すものですから、各々が任意に地目を定めてしまうと、土地取引の安全と円滑化が損なわれる恐れがあるからです。  では、この地目は一体どのようにして定めるのでしょうか?

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御見積書作成時に必要な書類とは・・・

17.01.26
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調査士の横田です。先日もご案内いたしましたが、何とか無事に事務所移転が完了いたしました。前事務所からは徒歩1~2分くらいの所ですので、最寄り駅や電話・FAX番号等は特に今までとは変更はございません。まだ完全な状態ではございませんが、是非、お近くに来た際は顔を出して頂ければうれしいです。(^^♪それでは年も明けまして、皆さまもバリバリ仕事モードになってきていると思いますので、今回はお願いと言いますか、このような書類を頂けたら、スムーズにかつ、正確に御見積書が作成できますという必要書類のご案内をしたいと思います。

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境界標の種類について

16.11.02
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境界標の種類について 土地家屋調査士の横田教和です。 今回は、境界標の種類について、書きたいと思います。 是非、不動産業界の方をはじめ、新入社員の方や若い方に 見て覚えて頂きたいと思います! 境界標の種類は大きく分けて、下記の6種類です。 みなさまも何となくはわかっているけど、細かく理解されていない方は 是非、今回でインプットして頂きたいと思います!!

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地積測量図の精度について

16.10.06
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地積測量図について こんにちは 共立測量登記事務所の田畑と申します。 今回は地積測量図について書かせていただきます。 地積測量図は、土地の登記記録に付随して法務局に備えられる図面で、土地の形状、地積、求積方法などが記されたものです。 分筆登記や地積更正登記を申請しないと備わりませんので、地積測量図のない土地も多数存在します。 また、法律で地積測量図の提出が義務付けられたのは昭和35年から(経過措置により昭和38~40年頃のところもあり)ですので、それ以前の分筆登記などであれば法務局に地積測量図が備えつけられていないことになります。