有限会社 サステイナブル・デザイン

記事一覧

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『現金商売』の事業者が注意したい税務調査のポイント

24.10.29
ビジネス【税務・会計】

税務調査は納税者が申告した内容に誤りがないか確認するために行われます。通常は「事前通知」といって税務署から連絡が来て、調査を実施する日を調整しますが、事前通知は義務ではないため、飲食業や小売業など顧客から直接現金を受け取る『現金商売』の場合は事前通知をせず、抜き打ちで調査が行われることもあります。なぜなら、税務調査は現金が正しく計上されているか現場で確認する必要があり、現金商売の場合、事前に通知してしまうと数字のごまかしや改ざんができてしまう可能性があるためです。今回は、現金商売の税務調査について解説します。

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形骸化させない『ノー残業デー』の上手な導入方法

24.10.29
ビジネス【人的資源】

定時に仕事を終えて退社する『ノー残業デー』を設定している企業があります。ノー残業デーとは、会社全体もしくは部署ごとに、残業をせずに退社する日のことを指し、一般的には1週間のうちに1~2日ほど設定されるケースが多いです。人件費の削減や業務の効率化など、さまざまなメリットがある一方で、ノー残業デーが形骸化してしまっている企業も少なくありません。ノー残業デーを効果的に運用するための方法について説明します。

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行政処分に納得がいかない!?『行政不服審査制度』の審査請求とは

24.10.29
ビジネス【企業法務】

国や地方公共団体は、日々さまざまな「処分」を行なっています。「処分」というと、法令違反に対してのペナルティが思い浮かびますが、たとえば店を開業するための営業許可や納税額の決定、建築確認や労災保険の認定なども処分に含まれます。行政が国民に義務を課したり、権利を付与したりする行為が処分だといえます。この処分に納得がいかない場合は、国や地方公共団体に対して、『行政不服審査制度』により、不服申立てをすることができます。処分に納得できない場合に使える、行政不服審査制度について把握しておきましょう。

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ペルソナデザインにおける『サイコグラフィック』の重要性

24.10.29
ビジネス【マーケティング】

マーケティング施策を行うには、見込客の分類や分析が欠かせません。ターゲットとなる顧客のパーソナリティをより深く知ることで、さらにより効果的なアプローチを行なうことができるからです。この見込客の分類や分析に役立つのが、『サイコグラフィック』という考え方です。サイコグラフィックとは見込客を分類する指標の一つで、収集したデータによって、顧客の興味があるものや考え方、行動様式などについて仮説を立てられます。マーケティング担当者であれば知っておきたい、サイコグラフィックデータの収集方法や活用方法などについて説明します。

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20241028SDGsニュース

24.10.28
ウィークリーSDGsニュース

デイリーSDGsニュース20241021-1027

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20241021SDGsニュース

24.10.20
ウィークリーSDGsニュース

デイリーSDGsニュース20241007-1013

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20241014SDGsニュース

24.10.14
ウィークリーSDGsニュース

デイリーSDGsニュース20241007-1013

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室温は何度が適切? 新しくなった職場の『労働衛生基準』を確認

24.10.08
ビジネス【労働法】

職場環境は従業員の働きやすさに直結するものであり、快適に働けるように整備することは事業者の責務でもあります。オフィスの温度やトイレの数、従業員が作業する際の手元の明るさなどは、労働安全衛生法に基づく労働衛生基準によって定められており、2021年の法改正によって、これらの基準の一部が見直されました。もし、自社の職場が基準に適応していない場合は、労働安全衛生法違反となる可能性があるため、速やかに改善しなければいけません。従来の基準から変わった点や、事業者が気を配らなければいけないポイントなどについて説明します。

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通勤定期券をプライベートで使用しても問題ない? 注意点を解説

24.10.08
ビジネス【法律豆知識】

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行して以降、全国的に出社回帰の動きが見られています。在宅勤務がメインだった時期は実費支給だった通勤交通費が、通勤定期代の支給に切り替わったという方も多いでしょう。節約のため、休日の外出時に通勤定期券を利用している方もいるかもしれません。通常、会社支給のものを私的利用することはNGですが、通勤定期券の場合はどうなのでしょうか?今回は、通勤定期券の私的利用の是非を解説します。

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納品書でもOK? 領収書がもらえなかったときの対処法

24.10.08
ビジネス【税務・会計】

経費を計上する際には、金銭の受取があったことを証明する領収書が必要になります。商品やサービスを提供した側は、民法によって領収書を交付する義務を負いますが、さまざまな理由から領収書が発行されないケースもあります。また、発行された領収書を受け取っていても、商品やサービスを購入した側が領収書を紛失してしまうこともあります。手元に領収書がなければ、経費を計上することはできないのでしょうか。領収書がない場合の対処法について説明します。