犯罪行為にもなる『労災かくし』の大きすぎるリスク
業務中や通勤途中に発生したケガや病気のことを『労働災害(労災)』といいます。
労災が起きた場合、休業が4日以上に及ぶときは、事業者が労働基準監督署に労働者死傷病報告を行う必要がありますが、さまざまな理由によって、この報告を行わなかったり、虚偽の報告を行ったりするケースが見られます。
これらは『労災かくし』と呼ばれる犯罪行為です。
今回は、罰則が科せられることにもなる労災かくしのリスクについて、説明します。