相続税の課税対象? 相続人でない親族が請求できる『特別寄与料』
被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、被相続人の財産増加や維持に貢献した相続人でない親族が、その貢献度合いに応じた金額を相続人に請求できるようになりました。
これを『特別寄与料』といいます。
特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。
この請求が認められる条件や、相続税の課税対象になる場合などについて解説します。