不動産の境界線トラブル……まずは『筆界特定制度』の利用を!
土地の境界には、2種類あることを知っていますか?
土地の所有者の権利がおよぶ範囲の『所有権界』と、土地が登記された際に、土地の範囲を区画するものとして定められた『筆界(ひっかい)』です。
この二つ、実は一致しないことも多々あり、土地の境界をめぐるトラブルに発展してしまうことがあります。
そんなときに利用できるのが、裁判なしで解決を図ることができる『筆界特定制度』。
今回は、この筆界特定制度についてご紹介していきます。