主婦も休業損害をもらえるのか?
交通事故による怪我で被害者に減収がある場合、当該減収を加害者が賠償しなければなりません。この賠償の対象となる損害を『休業損害』といいます。一番分かりやすい例は、サラリーマンが交通事故で怪我をして1か月入院した場合、1か月分の給料相当額の休業損害を賠償してもらうというものでしょう。
しかし主婦は、交通事故で怪我をしたとしても、具体的な減収がありません。具体的な減収がない場合は、休業損害を賠償してもらえないのでしょうか?