可能な連勤日数は?『変形休日制』の導入方法と注意点
労働基準法では、使用者は労働者に対して、少なくとも毎週1日以上の休日を与えなければならないと定められています。しかし、業種や働き方によっては、「週休1日制」が適用できないケースもあります。そこで、労働基準法の例外的な規定として、「変形休日制」が定められています。変形休日制とは、週休制がむずかしい場合に、4週間を通じて4日以上の休日を与えることにより、労働者の休日を確保する仕組みのことです。長期の連続勤務が可能になる制度だけに、制度の見直しも検討されている変形休日制の詳細について解説します。