機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④
機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要、対象となる資産の判定方法、アベノミクスで導入された上乗せ措置についてご説明しました。今回は、制度で認められている特別償却(減価償却費を上乗せする方法)と税額控除(法人税から税金を直接差し引く方法)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。(中小企業投資促進税制の概要) この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。