税理士法人大沢会計事務所

適用期限まであと10ヶ月の減税制度

16.05.19
税務・経営お役立ち情報
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今から約2年前にアベノミクスの一環として平成26年度税制改正で導入された中小企業向けの設備投資減税の適用期限が来年の平成29年3月31日までとなっています。

適用できる期限まであと10ヶ月ほどです。これから設備投資を考えられている方は、この制度の適用もれがないようご留意ください。適用に当たっては購入先から証明書等の入手が必要となります。


この制度は、従来からある中小企業投資促進税制という制度について、最新モデル等の要件を満たす資産について減税額を上乗せしたものです。


具体的には、通常、取得価額の30%の特別償却が、取得価額の全額が償却可能となります。

税額控除(法人税額を直接減らせる制度)を適用する場合は、資本金3千万円以下の会社については資産の取得価額の7%から10%に上乗せ、通常であれば資本金3千万円超の会社は税額控除は適用できませんが、要件を満たす資産であれば7%の税額控除が適用できます。
制度の詳細については中小企業庁のHPに解説があります。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm


上乗せ措置の適用対象となる資産は、大きく分けて2種類あります(通常の制度の取得価額の要件も満たす必要があります)。

(1)工業会等の業界団体が証明書を発行した最新機械等

①最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上要件を満たす機械装置、サーバー、試験又は測定機器

最新モデル、生産性向上の要件を満たすかどうかは設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっていますので、購入した会社はその証明書を見て判断するだけです。


②設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するソフトウェア

ソフトウェアが設備の稼働状況等の情報収集機能等を有するかどうかはソフトウェアを提供するベンダーが工業会等から証明書をとることになっていますので、購入した会社はその証明書を見て判断するだけです。



(2)自社で投資計画を作成し、経済産業局に申請した設備
事前に自社で設備投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機、試験又は測定機器、ソフトウェアが対象となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫