非常用食料品の経費計上
台風が多い季節となってきました。会社で、従業員のための非常用食料品を備蓄する会社もあるのではないかと思います。長期間保存できる非常用食料品を販売目的ではなく、災害時に従業員が使用する目的で購入し、会社で備蓄した場合、購入した事業年度で会社の経費にすることができるのでしょうか?理論的には以下の三つの方法が考えられますが、税務上はどのような方法が認められているのでしょうか?1.保存可能期間で按分して経費にする(例えば、保存可能期間が5年であれば1年間で5分の1ずつ経費にする)。2.非常食を食べた、もしくは廃棄した事業年度で経費になる。3.購入した事業年度で経費にしてよい。