税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?

15.10.09
業種別【不動産業(登記)】

「売買契約が終わった後にも新・中間省略登記は使えるの?」とは、よくある質問のひとつです。結論から申し上げますと、契約終了後に新・中間省略登記を活用することができなければ、この制度自体がまったく意味がないものになります。 例えば、不動産が、A→B→Cに順次売買された場合。あくまで2回の売買契約により所有権が移転している場合は、もちろん新・中間省略登記を行うことはできません。 しかし、「第三者のためにする契約」を用いる場合は、所有権は直接AからCへと移転することができるということになります。

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知って得する! 新創業融資制度

15.10.09
業種別【建設業】

日本政策金融公庫という政府系金融機関があります。今回、建設業をはじめとする「開業する方、開業して2期内の方」向けの融資の特例制度についてご紹介します。

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書籍無料プレゼント

15.10.08
大沢会計事務所からのお知らせ

このたび、当事務所が執筆、出版に協力させて頂いた「相続税の疑問がすっきり!わかる本」が出版されることとなりました。 アマゾンでも売っています。http://goo.gl/nHBfy4出版を記念致しまして大沢会計事務所通信をお読みの方でご希望の方先着5名の方に無料(送料も無料)で贈呈致します。 ご希望の方はこのメールに返信して頂き、送付先ご住所とお名前をお知らせください。メールの受信順に先着5名様までとさせていただきます。当選者の発表はしませんのでご了承下さい。当選した方には今月中に発送させていただきます。相続について疑問点、相談をご希望の事項がありましたら、この書籍の内容以外でもいつでも対応させて頂きますので今後も宜しくお願い致します。

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マイナンバー制度の疑問点

15.10.08
税務・経営お役立ち情報

今月から、マイナンバーが記載された通知カードが住民票の住所に郵送で送られてきます。制度が始まるにあたり、様々な疑問がテレビ等のメディアで取り上げられ、政府の特定個人情報保護委員会がQ&Aという形で公表していますが、http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/代表的なものを記載致します。Q従業員や講演料等の支払先当から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

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従業員等にマイナンバーの情報提供を拒否されたら税務上の問題はある?

15.10.02
ビジネス【税務・会計】

いよいよ10月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。メディアや説明会、セミナーでは、マイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。 その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。

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失敗は「できない」ことを知るために

15.10.02
ビジネス【人的資源】

ラグビーW杯に出場している日本代表が、強豪の南アフリカから白星をつかんだ。最終的にどのような成績で大会を終えても、彼らの戦いぶりは称賛に値するだろう。 W杯で24年ぶりの勝利をつかんだチームには、当然のことながら優れたリーダーがいる。オーストラリア出身のエディ・ジョーンズ(55歳)ヘッドコーチだ。 選手たちが「エディさん」と呼ぶ彼は、ピッチの内外でさまざまな改革を進めていった。そのなかから、チームを変えた最大の要因を挙げるとすれば、「意識改革」にある。

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その2

15.10.02
ビジネス【マーケティング】

前回から、毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベント、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 今回は、もう一つ目立った流れとして、「行動で示して拡散」という方法論をご紹介しましょう。私はこのやり方を「Doing & Spread」と呼んでいます。別の言い方をすれば、「Telling から Doing ヘ」。従来の広告が、美しい映像や面白いストーリーで、言いたいことを「伝えよう、伝えよう(Telling)」としていたのに対し、まず何かをヤル(Doing)ことから始めて、それを拡散することを考える、というものです。

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業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる

15.10.02
ビジネス【労働法】

業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?

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災害時の税金の特例

15.09.16
税務・経営お役立ち情報

台風18号の影響により被害を受けられた方に心からお見舞い申し上げます。当事務所がある越谷市や隣の春日部市、茨城県、栃木県を中心に浸水被害が発生致しました。幸い、当事務所は浸水の被害がありませんでしたが、越谷市の税理士の方で被害を受けた方もいらっしゃったようです。災害によって被害を受けた場合、税金の特例がいくつかあります。代表的なものは、所得税の雑損控除です。

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社長夫人に給料を払う際の注意点

15.09.11
ビジネス【税務・会計】

中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。