不動産の名義人の死亡情報を登記簿に表示する新制度とは
不動産登記において、所有権登記名義人が死亡した場合に、その情報を登記簿に符号で表示する新しい制度が新設されました。この新制度は「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」といい、2026年4月1日から施行される予定です。施行後は、登記簿を見るだけで名義人の死亡情報を確認できるようになるため、所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進などが期待されています。不動産を相続する予定があれば知っておきたい、新制度の中身について解説します。
不動産登記において、所有権登記名義人が死亡した場合に、その情報を登記簿に符号で表示する新しい制度が新設されました。この新制度は「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」といい、2026年4月1日から施行される予定です。施行後は、登記簿を見るだけで名義人の死亡情報を確認できるようになるため、所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進などが期待されています。不動産を相続する予定があれば知っておきたい、新制度の中身について解説します。
離れて暮らす親族が亡くなるなどして、遠方にある不動産を相続するケースは少なくありません。不動産を相続する際には、所有者の名義を変更するために「相続登記」を法務局に申請する必要があります。しかし、不動産の名義を変更するためには、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請をしなければいけません。遠方の不動産を相続することになった場合に備えて、必要な手続きや不動産の活用法などを解説します。
所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。
土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。
所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。
所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。不要な土地を相続した人のために、制度の概要や利用するための要件を解説します。
法人を設立する場合は、会社法に基づき、法務局で『商業・法人登記』を行う必要があります。個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、自主的に『商号登記』を行うことが可能です。商号登記は義務ではありませんが、登記申請をしておくことで、個人事業主の『屋号』が一般に広く公開され、社会的な信用を得ることができます。今回は商号登記の内容と、手続きの方法について説明します。
登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。
企業が資金調達を行う際に、土地や建物などの不動産を所有していれば、これを担保にして、金融機関から融資を受けることができます。しかし、不動産を所有していなくても、在庫商品などの動産を担保にして融資を受けることが可能です。このときに行うのが『動産譲渡登記』の申請です。動産を活用した資金調達は以前から注目されていましたが、動産自体は譲渡された後も企業の直接占有下に置かれたままであることがほとんどでした。動産譲渡登記が制度化される前は、動産の占有状況における紛争を生じる恐れがあったため、その解消と資金調達の円滑化を図るため、2005年に登記申請が制度化されました。動産を所有している企業は把握しておきたい、動産譲渡登記について説明します。