JBA税理士法人
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新着記事一覧

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意図なき不正もペナルティの対象に! 注意すべき助成金の不正受給

24.05.17
【助成金】

助成金は、抽選制度がある補助金と違い、支給要件を満たして申請すれば必ず受給できます。そのため助成金の不正受給は発生しやすく、特にコロナ禍で助成金の活用が注目されて以降、不正受給件数は増加傾向です。近年、労働局は不正受給への対応を厳格化し、予告なしの調査も積極的に実施しています。不正受給が発覚した場合はペナルティが科されるので、注意が必要です。今回は、助成金の不正受給について注意すべきことを解説します。

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資金繰りに行き詰まった企業が知っておきたい支払いの優先順位

24.05.10
【税務・会計】

赤字決算が続いて資金繰りが悪化した企業にも、毎月のようにさまざまな支払いが発生します。銀行からの追加借入ができず、資金調達も叶わない状況で経営者が考えなければいけないのが、支払いの優先順位です。正しい優先順位で支払いを行い、適切な対処をすれば、資金繰りを改善できるかもしれません。しかし、この優先順位を間違えてしまうと、経営が厳しくなる可能性が高まります。経営者であれば手遅れになる前に知っておきたい、支払いの優先順位について解説します。

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動産を活用して資金調達を行うために必要な『動産譲渡登記』とは

24.05.02
【不動産業(登記)】

企業が資金調達を行う際に、土地や建物などの不動産を所有していれば、これを担保にして、金融機関から融資を受けることができます。しかし、不動産を所有していなくても、在庫商品などの動産を担保にして融資を受けることが可能です。このときに行うのが『動産譲渡登記』の申請です。動産を活用した資金調達は以前から注目されていましたが、動産自体は譲渡された後も企業の直接占有下に置かれたままであることがほとんどでした。動産譲渡登記が制度化される前は、動産の占有状況における紛争を生じる恐れがあったため、その解消と資金調達の円滑化を図るため、2005年に登記申請が制度化されました。動産を所有している企業は把握しておきたい、動産譲渡登記について説明します。

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採用面接で応募者の適性や対応力を見極めるために有効な質問は?

24.04.26
【人的資源】

求職者からの応募を獲得した後の採用のプロセスは、エントリーシートや履歴書などによる書類選考後、面接を行うのが一般的です。企業の規模や募集内容によっても異なりますが、面接の回数は新卒採用であれば3~5回、中途採用では1~3回とされています。採用担当者は複数回の面接のなかで、応募者が自社に合致する人物かどうかを見極めなければいけません。そのために用意しておきたいのが、応募者の人柄や能力を知るための質問です。どのような質問をすれば、採用のミスマッチを防ぐことができるのか、紹介していきます。

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『130万円の壁』、条件つきで2年間は扶養のままってホント?

24.04.19
【労働法】

日本では労働の中心を担う生産年齢人口が減り続けており、各企業でも労働力の確保が大きな課題となっています。そこで、政府は企業の人手不足の解消を目的に、『130万円の壁』への対策を打ち出しました。130万円の壁とは、100人以下の企業で働いている被扶養者の年収が130万円を超えてしまうと扶養から外れ、自身が国民年金や国民健康保険料に加入しなければならなくなることを指します。結果として、手取りが減ってしまいます。2023年10月からは、被扶養者が働く時間を抑えることがないよう、130万円を超えても扶養から外れないようにする「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」がスタートしました。被扶養者を雇用している事業主に必要な対応を把握しておきましょう。