JBA税理士法人

相続の登記で『登録免許税』の免税措置が適用される要件とは?

24.06.20
【不動産業(登記)】
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登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。
この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。
所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。