「酔っ払って逮捕? この不届き者!」という理由で懲戒解雇は認められる?
酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?
酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?
パルマ産の生ハムや自社加工のソーセージ、スープ、焼きたてパンなど が“食べ放題”となる朝食ビュッフェが人気の『バル マルシェ コダマ』。 この朝食が引き金になり、昼と夜のイートインも好調、物販含め約10坪で月商1500万円の大繁盛店だ。
4月に開催された「日本医学会総会2015関西」。主要テーマとして掲げられた「20の柱」の20番目に挙げられていたのが「移行医療」です。 「移行医療」とは、小児期発症疾患を抱えたまま成人になる患者の、小児期から成人期への引き継ぎの時期における医療のこと。1990年代後半から提唱された「成育医療」の概念の延長上にあり、これまでの主な担い手であった小児科医の間では「移行期(・)医療」と呼ばれています。しかし、医学会総会では「transitional medicine=移行医療」と題しています。
歯科衛生士のような応募者自体が少ない業種の求人活動では、得てして採用すること自体がゴールとなってしまいがちです。 しかし本来は、採用した歯科衛生士が勤務後に活躍してはじめて求人活動がゴールにたどり着いたといえます。
町中にサロンがあふれている時代になりました。サロンはお客さまが来店して始まる「待ちの商売」ですが、ただ待っているだけでは来店していただけません。だからこそ、認知度を高めることが重要です。 今回は東京都内有数の激戦区に店舗を構える、サロンSさんからお話をうかがいました。サロンSさんは“紹介”というアナログな手法を使い認知度を高めています。紹介とは具体的にどのような手法なのでしょうか?
2016年1月からの「マイナンバー制度」。制度導入まであと6ヵ月余りになりましたが、企業への周知はまだまだ不足しているようです。 3月に発表された世論調査では70%の方が「知らない」「名前しか知らない」という結果で、認知度の低さが露呈されています。特に介護業界では実感が乏しく、まだまだ先の話であり、自社にはあまり関係ないと思っているというのが本音かもしれません。 しかし、介護事業所も人ごとではありません。スタッフの社会保険や雇用保険の手続き、源泉徴収票発行事務、地代家賃の支払いなど至るところでマイナンバーの使用と管理が必要となってきます。今から準備しても決して遅くありません。
「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。資産運用の話であれば、そもそも興味がないという方もいらっしゃるでしょうし、「お金持ちだけの話でしょ?」という声も聞こえてきそうです。 まずこのイメージを覆すところから始めていただきましょう。「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。そして、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々が利用できる、とても身近な制度なのです。では、どのような場面で利用することができるのでしょうか。それは、主に「相続」や「財産承継」といわれる場面です。
相続登記とは、被相続人が亡くなることによって、被相続人の所有する土地や建物などの不動産の登記名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。 相続登記申請は、司法書士等に依頼することもできますし、相続人自身で行うこともできます。しかし、添付書類の取得が複雑であり、手続きも法律の要素を含むことから、司法書士に依頼することをオススメします。
建設・建築会社の代替わりは、大変なことが多いです。「あいさつ回りがやっと終わった。父の遺してくれた会社で、頑張るぞ!」。そう言った途端、官公庁から「あなたの会社の建設業許可、取り消します」という通知が…。こういうケースは、意外と多いものです。 建設・建築会社にとって必須となりつつある建設業許可。しかし代替わりの際に、優先順位が後になりやすい分野です。今回は「お子さん、役員に入れていますか?」というタイトルで解説いたします。 (※会社にしている方で後継者がお子さん、という仮定で書いています)
消費税率が8%に上がって1年が過ぎました。2017年には10%へとさらに上がろうとしていますが、読者の皆さまの事業にはどのような影響が出ておりますでしょう? 中には消費税増税のタイミングで、円安による原材料も併せてうまく転嫁できた方もいらっしゃるとは思いますが、ほとんどの方がたとえ転嫁したとしても、売上高の減少に悩んでいるというのが実態ではないでしょうか? 次の消費税増税に備え、今回の消費税増税が事業にもたらす影響をあらためて確認してみたいと思います。