社会保険労務士法人村松事務所

記事一覧

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テレワークの実施で人材確保や雇用管理改善を行う事業主を支援

24.12.10
ビジネス【助成金】

『人材確保等支援助成金(テレワークコース)』は、テレワークの制度や環境整備を促進し、労働者の人材確保や離職率の低下について効果を上げることを目的として創設された助成金です。在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、それに伴う就業規則等の作成・変更、テレワーク用通信機器等の導入・運用などの取り組みにかかった経費に対する助成が行われます。

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就職困難者を雇い入れた事業主を助成する特定求職者雇用開発助成金

24.11.12
ビジネス【助成金】

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など、就職が特に困難な者(就職困難者)の雇用機会の増大を図ることを趣旨とした助成金です。就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して一定額が助成されます。事業主に対する、就職困難者の雇入れを決定するインセンティブとしての効果を期待した制度であり、ハローワークなどが本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知していることが必要です。

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柔軟な働き方に関する制度で育児を行う労働者を支援

24.10.08
ビジネス【助成金】

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取り組みを促進し、従業員の雇用の安定を図ることを目的としています。本助成金には全部で6種類のコースがあり、今回は令和6年4月に新設された「柔軟な働き方選択制度等支援コース」について取り上げます。このコースは仕事と育児の両立支援を図るための雇用環境整備を行い、制度を利用した従業員に対する支援を行なった事業主が助成されます。

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仕事と育児の両立支援の取り組みを推進! 子育てパパの育休取得を支援

24.09.10
ビジネス【助成金】

『両立支援等助成金』は、仕事と育児・介護などの両立支援に関する事業主の取り組みを促進し、労働者の雇用の安定を目的としています。6種類のコースがあり、今回取り上げる『出生時両立支援コース』は別名『子育てパパ支援助成金』とも呼ばれています。このコースは男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

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長時間労働等の課題を抱える特定業種の中小企業事業主を支援

24.08.13
ビジネス【助成金】

『働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)』は、長時間労働等の課題を抱える業種を支援するため、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して助成を行います。ほかのコースと比べて、助成上限額が高めに設定されていることが特徴です。助成対象となる取り組みに関心がある、長時間労働の解消を目指しているという事業主にぜひ注目していただきたい助成金です。

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労働時間削減や年休取得促進に向けた環境整備の取り組みを支援

24.07.09
ビジネス【助成金】

『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』は、生産性の向上を図り、労働時間削減や年次有給休暇取得の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。 定めた成果目標の達成のため、対象となる取り組みを実施すると、その経費の一部が助成されます。 特に長時間労働の削減を達成した場合は、助成額も大きくなっています。 本助成金を利用して、働きやすい企業へ一歩前進してみませんか?

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賃金を引き上げる事業場の設備投資などを支援する『業務改善助成金』

24.06.11
ビジネス【助成金】

『業務改善助成金』は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資など(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)を行なった場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。 助成上限額および助成率にて算出した金額のうち、いずれか低いほうが支給されます。

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キャリアアップ助成金『正社員化コース』が拡充化!

24.05.07
ビジネス【助成金】

優秀な人材に長く働いてもらい、事業の生産性を高めるためには、労働者が安心して働ける雇用環境をつくることが必要です。 そのようなときに活用される、非正規雇用労働者の能力開発を通じ、正社員化を進める事業主に対して助成を行う、キャリアアップ助成金『正社員化コース』ですが、2023年11月に助成内容が見直され、助成額等の拡充が行われました。 今回は概要および変更点についてご紹介します。

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意図なき不正もペナルティの対象に! 注意すべき助成金の不正受給

24.04.09
ビジネス【助成金】

助成金は、抽選制度がある補助金と違い、支給要件を満たして申請すれば必ず受給できます。そのため助成金の不正受給は発生しやすく、特にコロナ禍で助成金の活用が注目されて以降、不正受給件数は増加傾向です。 近年、労働局は不正受給への対応を厳格化し、予告なしの調査も積極的に実施しています。不正受給が発覚した場合はペナルティが科されるので、注意が必要です。 今回は、助成金の不正受給について注意すべきことを解説します。

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社会保険適用促進支援で年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを

24.03.12
ビジネス【助成金】

有期雇用労働者などが新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となったとき、労働者の手取り収入を減らさないように「社会保険適用促進手当」の支給などの取り組みを行なった事業主に、労働者一人当たり最大50万円が助成されます。いわゆる『年収106万の壁』への対応策として、2023年10月20日から開始されたこの『キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)』について説明します。