熊本地震に適用できる災害対策税制について
今回は、災害対策税制についてご紹介いたします。 熊本地域にお住いの方々には本当につらい日々を過ごされていることと思います。ここに当該地域で被災されたすべての方々に、心よりお見舞いを申し上げます。2011年の東日本大震災の際に私が書いたブログ記事が、多少でもお役に立てると思いましたので、参考にしていただければと思い、リンクを掲載いたします。
今回は、災害対策税制についてご紹介いたします。 熊本地域にお住いの方々には本当につらい日々を過ごされていることと思います。ここに当該地域で被災されたすべての方々に、心よりお見舞いを申し上げます。2011年の東日本大震災の際に私が書いたブログ記事が、多少でもお役に立てると思いましたので、参考にしていただければと思い、リンクを掲載いたします。
桜が満開ですね! 実は先日、栃木県の馬頭温泉に温泉フグというのがあると聞きましてどんなものかと思い、早速行ってきました。身が柔らかくてとっても美味しくいただきました(うちの子はフグよりマ〇クのポテトが食べたかったそうです) さて今回は、マイナンバーについて改正がありましたので皆さんにお伝えいたします。それは、マイナンバーを記載する書類に関する改正事項です。
2月6日に、地元習志野の社会人アメフトチーム【オービックシーガルズ】の選手を迎えて、確定申告の啓蒙イベントに参加しました。写真は25番キャプテンの砂川敬三郎選手です (^^♪ さて今回は、相続時精算課税についてご紹介いたします。 相続時精算課税とは、生前贈与には贈与税を一定額まで課税しない代わりに、相続時に相続税を課税する、贈与税に関する制度です。皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
さて今回は贈与税のお話です。 贈与税は、相続税の補完税と言われています。 本来、相続税は家族間の相続による財産の移転を課税機会ととらえて課税しています。基礎控除は平成27年から3600万円+法定相続人×600万円で計算した金額で、この金額を超える場合、相続税の申告が必要になります。 でも少し頭のいい人はこう考えるかもしれません。「だったら自分が相続になるまえに、生前に贈与をしてしまえば相続税がかからなくて済むんじゃないか?」
旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。 私たちは【永続的発展に貢献する税理士事務所】を目指して、皆様のお役に立てるよう努力してまいりました。 そしてこのキーワードを元に、顧問先様への助言を行っております。
阿部尚武税理士事務所の歓送迎会
阿部尚武税理士事務所の若手スタッフやすおのブログです(^^)/11月に入って事務所では、産休に入るスタッフと新入社員の歓送迎会がありました☆
さて今回ご紹介するのは、中小企業向けの【マイナンバー】です。マイナンバーは、番号法が個人情報保護法を基幹としているため、マイナンバーを扱う際には、法律により定められた取扱いと十分な安全管理措置が必要になる事は、こちらのブログで紹介をいたしました。なお、マイナンバーの取扱いの流れはこちらのブログを参考にしてください。 ただし中小企業の場合にそのまま安全管理措置を導入することは正直、現実的ではありませんよね。
いよいよマイナンバー制度がスタートしましたね。去る10月2日、弊事務所では顧問先様を対象にセミナー「マイナンバーの実務的運用について」を開催しました。
75%の事業所がヘルパー不足、採用率も下がる 介護労働安定センター 2014年度介護労働実態調査―介護労働安定センター 介護労働安定センターは8月17日、2014年度介護労働実態調査結果を公表した。訪問介護員と施設などの介護職員全体の離職率は16・5%で前年度調査とほぼ同じだったが、採用率は減少傾向が止まらず20・6%に。人手不足感が高まり、特にヘルパーは75%の事業所が足りないと答え深刻な状況であることが分かった。