【マイナンバー】税務の疑問あれこれ
6月に国税庁から『国税分野におけるFAQ』が更新されました。
【マイナンバー】国税分野におけるFAQ
この中で、割と素朴な疑問を集めてみました。
【マイナンバー】国税分野におけるFAQ
この中で、割と素朴な疑問を集めてみました。
■Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・
法人番号を記載しなければならないのですか。
(答)
番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や
法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが
義務付けられております。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、
その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の
記載が必要となります。
これが原則ですね。
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Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で
受理されないのですか。
(答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号を
お持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することは
できませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が
書類を受理しないということはありません。
・・・ん?
マイナンバーの入っていない申告書も受理するようですね。
これは申告納税制度の理念からすれば当然です。
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Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の
記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、
個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の
罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の
記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、
正確に記載した上で提出をしてください。
ここも重要です。記載漏れや記載誤りがあっても罰則がありません。
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Q2-4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に
記載する必要があるのですか。
(答)
申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載(の時期)は、
正式には決まっていませんが、現在の予定で申し上げますと、例えば、
1 所得税や贈与税・・・平成28年分の申告書
2 法人税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書
3 消費税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書
4 相続税 ・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書
5 酒税・間接諸税 ・・・平成28年1月分の申告書から、
6 法定調書 ・・・平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等 ・・・平成28年1月以降に提出するものから
(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に
提出する場合も含みます。)
まあ、要は平成28年からです。
でも決まってないのにこんなに書いていいのでしょうか?
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Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない
場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、
法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、
保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは
提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の
観点からも、経過等の記録をお願いします。
これは単なるお願いですね。だって罰則規定がありませんから。
でも経緯を記録せよって・・・
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただでさえフワフワしてるのに、これ読んだら余計フワフワしそうですね
正直、記載義務に関しては、あまりうるさく言われなそうだと思うのは
私だけでしょうか。
却って、正直者がバカを見るような運用になってしまわないかと、
不安な気持ちで一杯ですが、皆さんはどう思いますか?
法人番号を記載しなければならないのですか。
(答)
番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や
法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが
義務付けられております。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、
その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の
記載が必要となります。
これが原則ですね。
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Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で
受理されないのですか。
(答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号を
お持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することは
できませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が
書類を受理しないということはありません。
・・・ん?
マイナンバーの入っていない申告書も受理するようですね。
これは申告納税制度の理念からすれば当然です。
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Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の
記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、
個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の
罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の
記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、
正確に記載した上で提出をしてください。
ここも重要です。記載漏れや記載誤りがあっても罰則がありません。
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Q2-4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に
記載する必要があるのですか。
(答)
申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載(の時期)は、
正式には決まっていませんが、現在の予定で申し上げますと、例えば、
1 所得税や贈与税・・・平成28年分の申告書
2 法人税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書
3 消費税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書
4 相続税 ・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書
5 酒税・間接諸税 ・・・平成28年1月分の申告書から、
6 法定調書 ・・・平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等 ・・・平成28年1月以降に提出するものから
(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に
提出する場合も含みます。)
まあ、要は平成28年からです。
でも決まってないのにこんなに書いていいのでしょうか?
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Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない
場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、
法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、
提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、
保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは
提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の
観点からも、経過等の記録をお願いします。
これは単なるお願いですね。だって罰則規定がありませんから。
でも経緯を記録せよって・・・
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ただでさえフワフワしてるのに、これ読んだら余計フワフワしそうですね
正直、記載義務に関しては、あまりうるさく言われなそうだと思うのは
私だけでしょうか。
却って、正直者がバカを見るような運用になってしまわないかと、
不安な気持ちで一杯ですが、皆さんはどう思いますか?