顧問先様限定セミナー開催しました☆
いよいよマイナンバー制度がスタートしましたね。
去る10月2日、弊事務所では顧問先様を対象にセミナー「マイナンバーの実務的運用について」を開催しました。
【セミナー内容】
1.マイナンバーの法律的位置づけ
●行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
●マイナンバーの正式名称は「社会保障・税番号制度」
つまり、社会保障と税のための番号制度である
2.事業所がすべきマイナンバー対策(中小企業向き)
●なぜマイナンバー対策をするのか
●マイナンバーを取り扱う際の4つのポイント
□ 提供・・・・・法律で定める場合のみ提供可能
□ 取得・・・・・取得目的を明確化する→マイナンバー利用目的通知
書を交付する。
個人番号提供依頼書に個人番号を記入してもらい
本人確認資料と一緒に回収する。
□ 利用・・・・・利用目的通知書に記載された利用目的のみに利用
できる。
マイナンバー利用通知書は極めて重要!
□ 保管・廃棄・・特定個人情報ファイルに保管する
マイナンバーの記載はできる限りしないでファイルにのみ保管!
□ 安全管理措置・・管理区域、取扱い区域を決める
3.決めなければいけないこと
□ 基本方針の制定・取扱い規程の作成・ひな形で良いので作成する
運用しながら見直し。
□ 個人番号関係事務実施者の指定・・(責任者)社長
(担当者)実際に作業を行う者
□ マイナンバー利用目的通知書の作成・・従業員・関係者に通知
□個人番号提供依頼書の作成・番号提供の依頼と取得
・・マイナンバーを記載する書類を限定する
□ 保管場所と作業場所の指定
・・保管場所には鍵をかける。
□作業場所は第三者から見えない場所で。
4.特定個人情報ファイルの作成と保管場所への保管
ファイルにマイナンバーを集約。
利用しない場合には速やかに廃棄
<参加者様のご感想>
・ とてもわかりやすくて大変勉強になりました。
・ こんなに丁寧にマイナンバーについて説明してくださる税理士さんは初めてです。
・ もう少し現実的な話をしてほしい。
・ とても丁寧に教えて頂きました、楽しかったです。
ご参加いただいた顧問先の皆さま、誠にありがとうございました!
次回もみな様のお役に立てるセミナー開催を企画してまいります☆