阿部尚武税理士事務所

所得拡大促進税制について

15.08.05
事務所通信
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皆さんこんにちは。暑い日が続いていますね。市川ニッケコルトンプラザのAGIOに久しぶりに行きました。あいかわらのレベルの高さに大満足でした 今日は紹介というよりは、備忘録的なブログです。(忘れっぽい自分のために書いています)

 所得拡大促進税制はもう有名な税制ですよね。

中小企業であれば、割と簡単に計算できるので、是非チャレンジしてみてください!■所得拡大促進税制についてはこちら

この制度を適用するためには、3つの要件を満たす必要があります。
ざっくり言うと、条件は以下の通りです
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1.基準年度(H25/4~H26/3までに始まる事業年度)より、当期の給与が3%以上増えている(平成27年4月より)
2.全事業年度より、当期の給与が増えている
3.平均給与が前期より増えている
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上記3条件のうち、平均給与を計算する際の対象者なのですが、これは、雇用保険法の一般被保険者
(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)が入ります。
が、ここで問題となるのが、実際に雇用保険加入の手続を行っていない者は果たして一般被保険者に含めてよいかということです。

答えはYES! 手続をしていなくても一般被保険者の要件に該当する者は人数及び支給額にカウントします。
こちらの記事にも書いてありました。)ちなみに上記で言う一般被保険者とは、次の要件を満たす雇用者です。
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1.65才未満であること
2.週20時間以上、かつ31日以上雇用が見込まれる者
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皆さん、是非覚えておきましょう