阿部尚武税理士事務所

マイナンバーはいつ使うのか?

15.08.24
事務所通信
dummy
お盆も過ぎて、少し風当たりが秋の気配を感じさせますね。
なんとなく寂し気な8月の後半になりました。    
さて今回は、マイナンバーを利用する場面に関してです。
マイナンバーについては、
【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律】 
通称【番号法】によりその取扱いが定められています。
dummy

実はとっても簡単な話なのですが、マイナンバーは、
行政に提出する社会保障・税・災害対策に関する行
政資料を、その行政に対して提出するために使いま
す。ですので、
行政に提出しない書類にはマイナンバーは記載しません。

例えば、平成27年以降に利用する給与所得の源泉徴
収票ですが、税務署提出用にはマイナンバーを記入し
ますが、受給者(つまり給与を受け取る者)交付用では
記入しないことになっています。 
実際にマイナンバーを記載した書類を提出するのは、個
人の場合平成28年からです。ですので、平成27年の年
末調整に収集が間に合わなくても大丈夫。

また、記載義務は3年間の猶予があり、かつマイナンバー
の記載がない申告書等でも税務署は受理することになっ
ています。
(国税分野におけるFAQ Q2-3-2)  

マイナンバーを慌てて回収して、その保管方法や管理方
法の不備により思わぬトラブルに見舞われるくらいなら、
今度の確定申告で試しに運用してみよう位の気持ちで取
り組んだほうが良いでしょう。 

特に、給与以外で源泉徴収の対象になる報酬・原稿料・
イラスト料など支払う場合、支払調書を作成するまでに
マイナンバーを確認すればよいので、慌てなくて大丈夫
です。
 

ただし、相手先の事業者にはマイナンバーの提出とその
確認を求めるよう、事前に十分伝えていく必要があります。

施行後遅くとも平成29年1月末までには、支払調書を税
務署に提出する
ので、マイナンバーが必要となるからです。

次回は、マイナンバーの管理をするために必要な決め事に
ついて説明します(^^♪