阿部尚武税理士事務所

平成27年10月より開始される【マイナンバー制度】とは?―法人番号

15.06.03
事務所通信
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今回のテーマは、前回から引き続き

マイナンバーに関する制度の紹介です。

今回は法人の マイナンバーを紹介いたします。

マイナンバーとしては、個人も法人も

その趣旨は変わりません。


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法人と個人の最大の違いは、その秘匿性です。 

個人は個人情報として十分法律で保護されますが、 

法人はWebサイトから誰でも自由に閲覧することが出来ます。

また、個人のように使途の制限がなく、

その利用をだれでも自由に行うことができることも

特徴の一つです。


 なお、番号の決定は国税庁が行います。

やる気マンマンですね


 法人マイナンバーのWebサイトはだれでも使えます。

一方、法人マイナンバーには、下記の3つの情報が

紐付きになります。
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1.商号
2.本店所在地
3.法人番号
~~~~~~~~

これらの情報は、検索サイトにより

すぐに検索できるようになり、さらにCSV等の

データ形式でダウンロードできるそうです。

検索画面等についてはこちら

今後は、法人名を偽装していれば直ぐにバレてしまいます。

それにしても、これちょっと面白いですね。

なにか色々応用できそうな気がします。


今後は自分のマイナンバーが公表されている前提で

行動しましょう。