平成27年度路線価が公表されました
猛暑が続き、眠れない夜が続いていますね。寝不足で体調を崩さぬよう、どうかご自愛下さいませ 。
さて去る平成27年7月1日に、国税庁から【平成27年度路線価】が発表されました。 7/1付の日経新聞によれば、
『全国約32万9000地点の標準宅地は前年比で平均0.4%マイナスと7年連続で下落したが、下げ幅は前年より0.3ポイント縮小し、大都市を中心に回復傾向が鮮明になった。』そうです。
モノも言い様って感じですけどね。
実際は全国的に下がっているということでこういう時に注意しなければならないのが【相続時精算課税】です。
さて去る平成27年7月1日に、国税庁から【平成27年度路線価】が発表されました。 7/1付の日経新聞によれば、
『全国約32万9000地点の標準宅地は前年比で平均0.4%マイナスと7年連続で下落したが、下げ幅は前年より0.3ポイント縮小し、大都市を中心に回復傾向が鮮明になった。』そうです。
モノも言い様って感じですけどね。
実際は全国的に下がっているということでこういう時に注意しなければならないのが【相続時精算課税】です。
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相続時精算課税は、相続が開始される前、つまり所有者がお亡くなりになる前に財産を相続人と推定される者(推定相続人といいます)に贈与しても、実際の課税は相続税の申告時に行われる制度です。
相続時精算課税は、生前贈与に贈与税ではなく相続税を課税する制度ですが、ここで気をつけたいのは、その生前贈与される財産の評価です。
この財産の評価額は、相続時の価額ではなく生前贈与をした日の価額とされています。(相続税法21の10)
ですので、資産の価額が下落すると見込まれる財産は、慌てて贈与
しないほうが得と言えます。
逆に、価額が上がると見込まれる資産は、早めに贈与をするほうが
良いでしょうね。
なお、この贈与により取得した土地については、小規模宅地等の特
例の適用がありません。ここも注意が必要です。
また、この制度を一度選択してしまうと、二度と撤回が出来ず
(相続税法21の9⑥)、
さらに贈与税の基礎控除が一切使えず、トドメに贈与税の配偶者
控除も使えません(相続税法21の11)。
制度の選択については慎重な検討が必要ですね。
先の話に戻ると、千葉県で一番路線価が高いのが船橋の船橋駅
前通り(126万円)と柏市柏1のハウディモール(126万円)です。
一方で千葉駅周辺が下落が続いています。千葉県全体では平均
で0.3%の上昇です。因みに幕張本郷は、駅前のビルの前と周辺
の住宅地が5千円上がっていました。
一度、自分の地域の路線価がどうなっているか調べてみると面白
そうですね