退職者に『競業避止義務』を課す場合に押さえておきたいポイント
従業員が自社のノウハウや情報を持ち出して競合他社で働いたり、同じ職種の相対する会社を設立することを『競業行為』といいます。 企業はこのような行為を防ぐため、就業規則や個別の誓約書で従業員に『競業避止義務』を課すことがあります。 また、退職した元従業員に対しては、ケースごとに合理性や妥当性を加味したうえで、必要に応じて競業避止義務を課すことが可能です。 今回は具体的な例をあげながら、競業避止義務の有効性について考えていきます。
従業員が自社のノウハウや情報を持ち出して競合他社で働いたり、同じ職種の相対する会社を設立することを『競業行為』といいます。 企業はこのような行為を防ぐため、就業規則や個別の誓約書で従業員に『競業避止義務』を課すことがあります。 また、退職した元従業員に対しては、ケースごとに合理性や妥当性を加味したうえで、必要に応じて競業避止義務を課すことが可能です。 今回は具体的な例をあげながら、競業避止義務の有効性について考えていきます。
モノやサービスを購入する際に、消費者と事業者の間で結ばれる契約は『消費者契約』と呼ばれ、消費者が法律によって特に保護されていることをご存じでしょうか。 普段はあまり意識することもありませんが、商品を購入後に「説明と違う」「強引に買わされたので返品したい」などといった問題が起きた時、役に立つ法律知識です。 今回は、消費者契約の内容を規制している『消費者契約法』に基づき、モノやサービスの売買にまつわるトラブルについて解説します。
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度(一部緩和措置有り)となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられています。経過措置の対象となる事業所は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等についてコロナ特例を利用して雇用調整助成金を申請した事業所となります。
労働安全衛生法では、労働者の健康を守るために事業者に対して健康診断の実施を義務付けており、定期健康診断や深夜業などの特定業務に従事する人の健康診断等、さまざまな種類があります。
協会けんぽでは、令和5年1月より各種申請書の様式変更を予定しています。より分かりやすく、より記入しやすく、より迅速に給付金を支払うことを目的とした様式変更で、文字の読み取り精度を高めるため全体的に記入欄のマス目の部分が増えました。
―事務所だより令和4年12月号のトピックス― *雇用調整助成金 令和4年12月以降の経過措置*【有害業務】歯科健診の結果報告が義務化に*協会けんぽの各種申請書 様式変更のお知らせ*令和5年4月から 割増賃金率の引き上げに対応を*傷病手当金 若年層の原因は精神疾患等が半数*新規学卒就職者の離職率は高卒以外で上昇*雇用・労働総合政策パッケージ ~労働者の賃上げ支援~
2022年10月に最低賃金の改定が行われ、地域別最低賃金の全国加重平均は、昨年度の930円から、31円引き上げの961円となりました。 31円の引き上げは制度が始まって以来の最高額ですが、政府は全国加重平均について1,000円以上を目指す方針を打ち出しているため、今後も最低賃金の引き上げは続いていくと見られています。 企業側は、最低賃金以上の給料を従業員に支払わなければならず、最低賃金の改定にともない、給料の見直しや就業規則の変更など、さまざまな対応を迫られます。 そこで今回は、最低賃金が与える企業への影響や対応策などを考えていきます。
事業の生産性を高め、優秀な人材に長く働いてもらうには、労働者が安心して働ける雇用環境をつくることが大切です。そこで助けとなるのが『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』です。非正規雇用労働者の能力開発を通じ、正社員化を進める事業主に対して助成金が支給されます。今回はその概要を紹介します。
企業経営において、あってはならないことの一つが『不正会計』です。不正会計とは財務諸表の意図的な改ざんや、経営状態の適切な把握に必要な情報を隠ぺいする行為です。 改ざんや隠ぺいにより作成された財務諸表は、利害関係者(出資者やメインバンクをはじめとする取引金融機関)からみれば信憑性の高い財務諸表とはいえません。 そのため不正会計が発覚すると、金融機関から融資を受けられなくなったり、訴訟受けることや刑事責任を問われたりする場合もあり、最悪の場合、企業の存続にかかわります。 そこで今回は、不正会計が起こる理由や不正会計の種類、事例を取り上げながら、防止方法を解説します。
企業の存続・発展には自社で力を発揮してくれる人材の確保が欠かせません。人材確保の役割を担う採用担当者は、『人を見極める』という立場にあるために、いわゆる「上から目線」になってしまうことが少なくありません。 採用担当者によるSNSの発信が「上から目線だ」と炎上してしまった事例もあるため注意が必要です。 今回は、企業の採用業務において採用担当者が意識しておくとよい心構えを紹介します。