社会保険労務士法人杉原事務所

定期的に見直しを!歯科医院の院内掲示と掲示のヒント

23.02.27
業種別【歯科医業】
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歯科医院を含む医療機関は、管理者の氏名や担当看護師の人数など、多数の事柄について院内に掲示することが義務づけられています。
院内掲示義務は、医療法、療養担当規則、個別の施設基準など、多数の法律や規則によって定めがあります。
今回は、医療法と療養担当規則で定められている院内掲示の項目とともに、来院者の目にとまりやすい効果的な掲示について解説します。
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法律で定められた院内掲示が必要な項目

院内掲示を義務化している項目が多数あるなかでも、重要なのが重要なのが医療法で定められた項目です。
『医療法第14条の2』では、以下の項目を来院者に向けて「見やすいように掲示しなければならない」と定めています。

<医療法で定められた項目>
・ 管理者の氏名
・ 診療に従事する医師または歯科医師の氏名
・ 医師または歯科医師の診療日および診療時間

診療を行う医師または歯科医師が複数いる場合は、すべての医師または歯科医師の氏名・診療日・診療時間を掲示しなければなりません。
次に確認すべきは、『保険医療機関及び保険医療養担当規則』(療養担当規則)で定められた項目です。
歯科医院に関係する内容は以下の通りです。

<療養担当規則で定められた項目>
・ 食事療養・生活療養の内容および費用に関する事項
・ 保険外併用療養費に係る療養の基準に関する事項

上記のほかにも多数の項目があり、なかでも代表的なものが患者の個人情報の利用目的についてです。
厚生労働省はガイダンスを公表し、『医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的』などの掲示によって、明示することを求めています。
また、法律上の義務がなくとも、自由診療における予約のキャンセル料や診療録などの開示請求に関する手数料などは、後のトラブルを防止するうえでもしっかりと掲示し、患者に説明することが大切です。


来院者の導線に沿って掲示するなど工夫を

医療法施行規則では、医療法で定められた項目や療養担当規則で定められた項目について、病院または診療所の入口、受付または待合室付近の見やすい場所に掲示しなければならないと定めています。
多数の情報を来院者に効果的に伝えるためには、来院者の導線に沿って情報を提供していくなど、掲示物の貼り方を工夫する必要があります。
以下のようなエリア分けによる整理を検討してみましょう。

<掲示場所と掲示内容の具体例>
入口:当院の理念・方針など
待合室:診療内容の説明、自費の案内、スタッフの紹介、読み物など
受付付近:健康診断や予防接種のお知らせなど
出口:電車やバスの時刻表、タクシーの電話番号など

なかでも来院者の目にとまる機会が多いのは、待合室の壁に貼った掲示物です。
情報が雑然としないよう、診療内容や自費に関する案内とそのほかのお知らせは分けて掲示するとよいでしょう。

院内掲示が必要な情報は多数あり、掲示場所の確保がむずかしい医療機関もあります。
そのような場合、自動的に切り替わる院内モニターで掲示する、印刷物の形で待合室に設置するなどの方法を試みたいと考えるケースもあるでしょう。
しかし、現状では法律上義務化されている情報について、これらの院内掲示方法に換えることはできません。
ただし、義務化されていない情報については、これらの方法で掲示することも可能であるため、工夫の余地はあるといえます。

掲示物は定期的に内容をチェックし、変更や更新があれば新しいものにつくり直すなど、常に最新の状態を保つ必要があります。
効果的な情報伝達ができるよう、来院者の目線に立って院内掲示を見直してはいかがでしょうか。


※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・情報等に基づいています。