社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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経営者が押さえておくべき『ハラスメント対策』のポイント

24.01.09
ビジネス【企業法務】

昨今、ハラスメントに対する世間の注意・関心は高まっており、そのような動向を受けて、ハラスメントに対する法整備も進んでいます。 2020年6月に、パワハラ防止法といわれる『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律』が施行され、同法に基づく対応整備も開始されました。2022年4月からは中小企業にも防止措置が義務付けられています。 そこで今回は、パワハラ防止法に基づき、経営者として取るべき施策について解説します。

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令和7年4月から高年齢雇用継続給付金が縮小予定

24.01.05
法令等改正情報

高年齢雇用継続給付金とは、賃金が60歳到達等時点より75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者へ支給される給付金です。

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【雇用保険】押印不要の手続き範囲が拡大されました

24.01.05
法令等改正情報

雇用保険、社会保険を始めとする労務関係の各種申請・届出においては、令和2年の法改正により大部分で押印廃止が進みました。

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)の創設

24.01.05
助成金情報

厚生労働省は令和5年11月29日に産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。

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集客につながる『ハッピーアワー』で利益を維持するには

24.01.02
業種別【飲食業】

飲食店が夕方から夜にかけて一部のドリンクや食事メニューを格安のサービス価格で提供することを、『ハッピーアワー』と呼びます。 ハッピーアワーを実施しているのは、主にアルコール飲料を提供する飲食店で、その目的は客足の鈍る時間帯にお客を呼び込むためです。 しかし、利益率を下げる集客方法のため、ハッピーアワーが逆に店の負担になってしまうこともあります。 リスクや注意点をふまえながら、効果的なハッピーアワーの導入方法を考えていきます。

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『手待ち時間』はどう判断する? 休憩時間を巡るトラブルに要注意!

24.01.02
業種別【美容業】

美容室は朝の開店前から夜の閉店後までと、スタッフの拘束時間が長く、長時間勤務が当たり前といわれています。 このような過酷な労働環境だからこそ、スタッフにはしっかりと休憩してもらう必要があります。 しかし、施術やお客対応などで常に忙しいため、スタッフの休憩時間を確保することはむずかしいかもしれません。 ですが、休憩をさせないと作業効率が落ちるばかりか、労使トラブルに発展する可能性が高くなります。 今回は、美容室勤務での休憩時間の考え方や、休憩の取り方などについて説明します。

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介護施設での夜勤の実態と、その改善策とは

24.01.02
業種別【介護業】

介護業のなかでも特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなど施設系の職場において、「夜勤」は必要不可欠な仕事です。 しかし、夜勤に対する不安や負担を感じている介護スタッフも多く、介護施設として何らかの対策をとる必要があります。 そこで今回は、介護業における夜勤の実態と、業務改善のための施策を紹介します。

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医療機関がキャッシュレス決済を導入するメリットと懸念事項

24.01.02
業種別【医業】

これまで病院やクリニックにおける医療費は現金による支払いが主流でした。 しかし、クレジットカードやQRコードなどのキャッシュレス決済が一般に普及し、日常生活で当たり前に使われるようになったことから、キャッシュレス決済を導入する医療機関が増えつつあります。 キャッシュレス決済の導入は医療機関にとってさまざまなメリットがあり、患者の満足度の向上にもつながります。 キャッシュレス決済の種類からポイントに対する考え方まで、医療機関が導入する際に知っておきたいことを確認していきましょう。

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腰痛や眼精疲労など、歯科医師の『職業病』と予防&対策

24.01.02
業種別【歯科医業】

『職業病』とは、業務上の作業や職場環境が原因で起きる疾病や障害のことを指し、歯科医師にも、さまざまな職業病といえる症状があります。 患者の口腔内を覗き込みながら、集中して精密な作業を行わなければいけない歯科医師は、眼精疲労や腰痛、腱鞘炎などを患う人が多いといわれています。 このように体に不調が出ている状態では、診療を順調にこなしていくのは困難です。 歯科医師の抱えている職業病について、予防策と対策を紹介します。

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便利に使える『テント』の設営で建築確認が必要になるケース

24.01.02
業種別【建設業】

作業員の待機所や簡易的な資材置き場に、テントが利用されるケースがあります。 設営が容易で、撤収にも時間がかからないテントは、工事現場などで重宝されています。 しかし、注意したいのは設営する際の建築確認の有無です。 一時的に利用する小さなテントは建築物に該当しませんが、床面積が10㎡を超える場合など、条件によっては建築物とみなされ、建築確認が必要になることがあります。 建築業には欠かせない、建築基準法におけるテントについての基礎知識を説明します。