社会保険労務士法人杉原事務所

令和7年4月から高年齢雇用継続給付金が縮小予定

24.01.05
法令等改正情報
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高年齢雇用継続給付金とは、賃金が60歳到達等時点より75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者へ支給される給付金です。
この給付金は令和2年度に雇用保険法が改正されたことにより、令和7年4月から縮小される予定です。法改正等により、高年齢の労働者の勤務環境が整備されたことから、段階的に縮小され、最終的には廃止される予定です。
 改正前は、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の15%を支給するものでしたが、令和7年度からは、新たに60歳となる労働者への同給付の給付率が10%に縮小されます。

高年齢雇用継続給付金の縮小に伴い、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である労働者の実質賃金が減少することが予想されます。そのため会社は、高年齢者が働き続けることができる環境の整備や、賃金制度の改正等の施策が必要になると考えられます。

厚生労働省リーフレット 高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険関係)