社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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ステマとの違いはどこにある? 『ネイティブ広告』の特徴とは

23.05.30
ビジネス【マーケティング】

Webメディア内のコンテンツと同じように表示する広告のことを『ネイティブ広告』と呼びます。 広告がコンテンツの一つとして提供されるため、ユーザーに違和感をもたれることなく閲覧してもらえるなどのメリットがあります。 一方、広告と気づかれないように商品を宣伝する『ステルスマーケティング(以下「ステマ」)』という手法もあります。 どちらも一見すると通常の記事のような宣伝手法ですが、ステマは多くの批判を集めます。 本記事ではネイティブ広告の仕組みや特徴を紐解きながら、ステマとの違いなどを説明します。

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業務効率化に直結! 『ワークフローシステム』の導入

23.05.30
ビジネス【人的資源】

リモートワークの普及や社内の業務効率化に伴い、ワークフローシステムを導入する企業が増えています。経費精算や休暇申請といったさまざまな申請や承認を電子化・システム化することにより、これまでなかなか削ることができなかった時間や労力、人件費などを軽減できます。 ワークフローシステムの概要や、導入するメリット・デメリットについて解説します。

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空き地で焚き火も犯罪行為!? 『軽犯罪法』で逮捕されることはある?

23.05.30
ビジネス【法律豆知識】

趣味で購入したサバイバルナイフを持ち歩いてしまったり、空き地で焚き火をしてしまったりしたことはないでしょうか。 実は、これらの行為は軽犯罪法に抵触する可能性があります。 軽犯罪法とは、社会の秩序を乱すおそれがある、日常生活に身近で不道徳な比較的軽い犯罪行為を取り締まるための法律で、場合によっては逮捕・起訴され、有罪が確定すると前科がついてしまいます。 軽犯罪とはいえ犯罪行為には変わりなく、会社員であれば懲戒処分を受けるかもしれません。 違反者にならないためにも、軽犯罪法について理解を深めておきましょう。

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倒産しても企業の責任は残る? 従業員に認められる『労働債権』とは

23.05.30
ビジネス【労働法】

事業を続けていれば、倒産といった事態に陥ることもあるかもしれません。しかし、倒産したからといって、従業員に対する企業の責任がなくなるわけではありません。たとえば、未払いの賃金は『労働債権』といい、倒産しても支払う必要があります。 今回は、労働債権の概要と倒産手続きによって変化するその優先順位などについて解説します。

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合弁会社を設立するコツと得られるメリット

23.05.30
ビジネス【税務・会計】

合弁会社とは、複数の企業が共同で事業を行うことを目的に設立する会社のことで、『共同出資会社』や『ジョイント・ベンチャー』などとも呼ばれます。 合弁会社は、共同で取り組む必要のある大型の新規事業や、海外展開などを行う際に利用されます。今回は、合弁会社を設立する際の注意点や、事前に決めておきたいことなどを説明します。

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そのセット販売はOK? 違法な『抱き合わせ販売』との違い

23.05.30
ビジネス【企業法務】

複数の商品を組み合わせて販売するセット販売は、効率よく売上を向上させ、消費者にもお得感を持ってもらえる手法であるため、さまざまな事業者が取り入れています。 しかし、状況によっては、独占禁止法で禁止されている不公正な取引方法である『抱き合わせ販売』とみなされる可能性があります。 自社の販売方法が違反にならないよう、抱き合わせ販売になるケースと、ならないケースを把握しておきましょう。

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労働保険年度更新 例年と異なる算定方法にご注意ください

23.05.26
お知らせ

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、保険料の徴収等については一体のものとして取り扱われています。この労働保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとなっており、この手続きを「年度更新」といいます。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)のご案内

23.05.26
助成金情報

厚生労働省は令和5年度から新たな助成金として、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の交付申請受付を開始しました。この助成金は、令和6年3月31日まで時間外労働の上限規制を猶予されている業種(建設業、運送業、病院等、砂糖製造業)を対象に、生産性を向上させた上で時間外労働の削減等に対する環境整備を行った場合に申請が可能となります。

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法

23.05.26
法令等改正情報

健康保険の被保険者には、業務外の事由で病気を患ったり、けがをしたため働くことができず、給与の支払いがない場合の保障として傷病手当金という制度があります。新型コロナウイルス感染症においても業務外の事由で罹患し労務不能となった場合には、この傷病手当金が請求できます。

事務所だより令和5年6月

23.05.26
事務所だより

―事務所だより令和5年6月号のトピックス― *時間外労働60時間超に伴う随時改定について(訂正)*労働保険年度更新 例年と異なる算定方法にご注意ください*働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)のご案内*新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法*フリーランス・事業者間取引適正化等法が成立*新型コロナウイルス感染症 5類変更後のテレワークの活用方法