2015年4月から「ふるさと納税」がもっと手軽に! 特別控除額の上限が拡大しました
この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。
この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。
最近では大手広告会社も取り組んでいるコンテンツ・マーケティング。なかでもオンライン動画コンテンツは、2013年後半くらいに地方の広告主から始まりました。 僕自身は、いつもツイッターやフェイスブックから多くの情報を得ています。そうした中“流行ってる動画”として最初に認識した日本の動画が、2013年11月に公開された「雪道コワイ」です。
ゴールデンウィーク明けの企業では、5月病への目配せが気になるところだ。新しい環境に飛び込んだ新入社員の緊張感は、大型連休によって途切れたり萎えたりする。 気になるのは新入社員だけではない。30歳前後の中堅社員のモチベーションも、必ずしも高いレベルで安定しているとは限らない。 仕事にはすっかり慣れているから、上司の指示を待たずに自分から動くことはできる。だが、組織を円滑に機能させているからといって、その社員が自分の仕事ぶりに満足していると見なすのは早計だ。
「残業するのは仕事が遅いから! 残業しないでも終わらせている人もいるんだし、残業したからって残業代は払いませんよ。そんな経営をしている会社はブラック企業? サービス残業なんてどの会社もやってるんだし、当たり前」 これが社長さんの本音ではないでしょうか。では、残業ってどれぐらいやってもいいものでしょうか?
得意先などの既存のお客様から新たな取引先を紹介いただいた場合に、「紹介料」などの名目で、その仕事や取引を紹介していただいた人や会社に謝礼を支払う場合には、注意が必要です。紹介業を生業としているような取引斡旋(あっせん)業者に支払う場合と取り扱いが異なるためです。
アイディアを選ぶための8つのテクニック。今回は、その(1)と(2)をご紹介しましょう。まずは、(1)「そのアイディアの根本は何かを、言葉にしてみる」です。 議論の基本は、言語化すること。言葉は、論理の道具です。このアイディアは、何をしたくて、何を表現して、何を目指しているのか? そういった根本的なことを言葉にしましょう。
企業の業績は、人がつくり上げています。「お金のために仕事をしていない」なんて言っていても、給与が社員のモチベーションを上げたり下げたりしていることは事実です。これまでずっと続いてきた従来型の給与システムは、現代の企業経営にマッチしているのでしょうか? 日本の数多ある企業や公共団体の給与システムで、問題なしとするところはほとんどないでしょう。それくらい、難しい問題なのです。けれども、企業の業績アップをもたらす給与システムには、ぜひとも近づけたいものです。
厚生労働省の平成25年就労条件総合調査結果によると、退職金(一時金・年金)制度がある企業割合は、全体で75.5%。企業規模別に見ると、1,000人以上が93.6%、300~999人が89.4%、100~299人が82.0%、30~99人が72.0%となっており、多くの会社で退職金制度を導入しています。 退職金制度の中でも退職一時金を制度として設けている企業割合は、全体で88.4%となっており、退職金制度を導入している企業の中では、ほとんどの企業で退職一時金を導入していることが分かります。
「この社員はやめてほしい」。そう思ってしまう社員を雇っている会社は意外と多いそうです。しかし、正社員を解雇するには解雇予告手当を払う必要があり、正当な理由がなければなりません。正社員を解雇するのは簡単ではないのです。そうなると、採用する段階で慎重にならざるを得ません。そうはいっても、一度や二度の面接で当社に合っているかどうかなんて分かるものではありません。「試用期間を1年ぐらい取って、その間でゆっくりと判断できないものか」。こんな風に考えてしまうのも無理がありません。
改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の施行に伴い、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備が義務化されました。これにより、事業主は相談担当者を決め、パートタイム労働者を雇入れたときに、文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。