サロンの経営計画は毎月の検証・改善の積み重ね
経営において「年間経営計画」を立てることは必須。 これはヘアサロン経営でも同じです。 東京都内で20年以上の業歴を刻むサロンCは、経営計画を実践するにあたり、毎月の検証・改善を大切にしています。 オーナーのKさんは独立当初から経営者に徹しようと考えていました。 そこで活用しているのが経営計画。 売上目標をしっかりと立て、借り入れ時の決算書は銀行から評価されるほど、数字に対しての意識が高かったそうです。
経営において「年間経営計画」を立てることは必須。 これはヘアサロン経営でも同じです。 東京都内で20年以上の業歴を刻むサロンCは、経営計画を実践するにあたり、毎月の検証・改善を大切にしています。 オーナーのKさんは独立当初から経営者に徹しようと考えていました。 そこで活用しているのが経営計画。 売上目標をしっかりと立て、借り入れ時の決算書は銀行から評価されるほど、数字に対しての意識が高かったそうです。
2015年の介護報酬の改定が間近に迫ってきました。 平成27年4月1日からは介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2.27%引き下げると正式決定がありましたが、9年ぶりのマイナス改定により、大半の介護事業所への影響が大きくなりそうです。 マイナス2.27%の内訳としては、「認知症向け施設の利用料加算が+0.65%」「介護職員の賃上げが+1.65%」「特別養護老人ホームやデイサービスのサービス利用料の単価減額が-4.48%」となります。
建設業許可を持っている会社、事業主の皆さんが、意外と気づかないことがあります。 それは『業種追加できるのにしていない』こと。 これはもったいない! 建設業許可に関わる手続代理をお受けしていると、時折、思います。 「ずっと追加できる状況だったのに、していない」 その間、業種追加できた工事について、引き合いがあったのか? と聞いてみると「う~ん、そういえばあったな~。考えてみるともったいないことしたな~」というお答えが多いです。 今回は、その重要な策の1つである「業種追加」について、解説いたします。 ※今回の一連の記載は、一般建設業・都道府県知事許可の場合です。
民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのか? 大きく分別すると、以下の4つが挙げられます。 1.資産承継・事業承継への柔軟な対応 2.後見制度に代わる資産運用・節税対策 3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策 4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ では、具体的に考えていきましょう。
厚生労働省からは、医療施設の数などに関する統計として「医療施設動態調査」という統計が公表されています。 今回は、平成27年2月26日に厚生労働省から公表された最新の数値を見てみましょう。
平成27年度の健康保険料及び介護保険料の料率変更は4月分(5月納付分)から行われる見通しです。例年、3月分(4月納付分)からとなっていますが、政府予算案の閣議決定が遅れたことに伴い、 例年より1ヶ月遅れの変更になります。給与から控除する保険料の変更時期を誤らないようにご注意ください。
厚生労働省から平成27年度の雇用保険料率について発表がありました。平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)については、平成26年度の料率を据え置き、同じ保険料率が適用されます。
厚生労働省は、従業員に年5日分の有給休暇を取らせることを企業の法的義務とする方針で最終調整に入りました。平成28年4月からの施行を目指しています。年10日以上の有休をもらえる従業員を対象とする方向で、管理職を含むすべてのフルタイムで働く従業員が対象となります。
―杉原事務所だより27年3月号のトピックス―*「有給休暇年5日消化」義務化の動き*平成27年度も雇用保険料率は変更なし*健康保険料は4月分(5月納付)から変更の見通し*厚生年金加入指導が強化されます*労働災害が増加傾向*「過重労働解消キャンペーン」の実施結果を公表ダウンロードはこちら→杉原事務所だより27年3月号
平成27年度税制改正の目玉のひとつに、国際的にも高いと言われている法人税率を、25.5%から23.9%に引き下げることによって、実効税率を34.62%から32.11%に引き下げるということがあります。 そして、来年には31.33%まで引き下げようという見込みもあります。 企業経営者にとってみれば、税金というコストが下がることは、大いに歓迎すべきことではあります。 ただ、税率が下がったからといっても、実は必ずしも税金そのものが下がるわけではないことに注意が必要です。