社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

事務所だより29年12月号

17.12.01
事務所だより

―事務所だより29年12月号のトピックス― *「マイナンバー等確認リスト」が届きます *外国人留学生の日本企業への就職が5年間で2倍に*生涯現役社会に向けさらに前進*トラックドライバー向け労働時間管理ツールの提供 *国民健康保険制度の改正 *パートタイム労働者が今後希望する働き方とは

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離婚の際に決めた合意内容が守られない場合、どうすればいい?

17.12.01
ビジネス【法律豆知識】

離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。

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これだけは知っておきたい!株主間の契約のみでは足りない、株式譲渡の制限方法!

17.12.01
ビジネス【企業法務】

通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。

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ECサイト上で、商品名と効果効能のページを分けていても景表法違反に!?

17.12.01
ビジネス【企業法務】

2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。

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「マイナンバー等確認リスト」が届きます

17.11.30
人事労務情報

 日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者がいることが明らかになっています。そこで、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。※該当者がいない場合には送付されません。

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トラックドライバー向け労働時間管理ツールの提供

17.11.30
人事労務情報

宮城県の労働局が陸災防(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)と共同開発した「運転日報管理システム」をバージョンアップし、道路貨物運送事業所に提供できるようにしました。これは、労働基準法や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準)の遵守状況を把握でき、過労運転による交通事故や過労死等の防止のためのツールです。

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特定求職者雇用開発助成金 ~特定就職困難者コース~

17.11.10
ビジネス【助成金】

昨今、取り沙汰されている『働き方改革』は一言でいうと“一億総活躍社会を実現するための改革”といえます。つまり、少子高齢化が進む中でも誰しもが職場で活躍できる社会を目指すための改革です。多様な働き方を実現し、どんな方でも活躍できるような場を設けることは企業の、ひいては日本社会のこれからの成長に不可欠であると言えます。 今回は上記の世相を反映した、就職困難とされている方を雇用する企業をサポートする助成金のご紹介です。

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今までにない発想を!『ブレーン・ストーミング』の効果的なやり方をお話します。その2

17.11.10
ビジネス【マーケティング】

前回に引き続き、アイデアの誘発を目的に意見を述べ合う『ブレーン・ストーミング』(ブレスト)の効果的なやり方について紹介をしていきます。 前回は『ブレストを成功に導く3つのルール』の1つめ、『完成度は気にせず、とにかく数多くのアイデアを出す』ことについて解説をしました。 今回は、2つめのルールである『人のアイデアを批判せず、よいところを見つけ誉め合う』についてご説明します。

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改めて問われる“労働者”の意義

17.11.10
ビジネス【人的資源】

昨今、フランチャイズ業界で、“加盟店であるフランチャイジーが本部であるフランチャイザーの労働者に当たるのか?”ということが問題となっています。これを肯定する東京都労働委員会の命令等が出たこともあり、改めて“労働者”の意義を見直す必要があります。今回はこの点について基本的なことから説明します。

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売れ残った自社商品を社員に販売すると給与になる?

17.11.10
ビジネス【税務・会計】

「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」 この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか?  中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。