社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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商品やサービスに名前をつける“ネーミング”の秘訣とは? その4

18.04.10
ビジネス【マーケティング】

全4回にわたって解説している“ネーミングの秘訣”。 これまで、ネーミングを考えるには『What to say(何を言うか)を考え、そこからHow to say(どう言うか)のキーワード検索を行う』とお話してきました。 最終回となる今回は、“キーワードをネーミングに仕上げる方法”についてご説明します。

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年休取得日の時給が最低賃金を下回っていた! これは違法? 違法じゃない?

18.04.10
ビジネス【労働法】

【相談内容】 私はパートとして時給で働いており、月の労働日数はまちまちです。 先日、給与明細に掲載されていた年次有給休暇(以下、年休)取得日の賃金を時間換算したところ、最低賃金を下回っていました。 これは、違法ですか? また、なぜこのようなことが発生してしまったのでしょうか?

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今年6月に民泊新法が施行! 民泊を副業にする際の利点と注意点

18.04.10
ビジネス【税務・会計】

近年、個人が自宅の一部などを旅行者に貸し出す“民泊”が注目を集めています。 これを受け、2018年6月15日に『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が施行される予定です。 これまで、民泊を営業するには“旅館業法に基づく簡易宿泊の営業許可”や“特区民泊の認定”などが必要でしたが、民泊新法の施行により条件や手続きが簡易化されます。 今回は、民泊を副業とする際の利点と注意点について、ご説明します。

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『65歳超雇用推進助成金』の要件と助成額が一部変更に!

18.04.10
ビジネス【助成金】

昨今では“アクティブシニア”という言葉も使われるほど、活動的に日常生活を過ごす高齢者が増えてきています。 労働人口が減少していくなかで、高齢者が長く活躍し続けられる雇用・就業環境を整えていくことが、必要となってくるでしょう。 今回は、平成30年度から要件と助成額の一部が変更となった“高齢者の雇用促進をサポートする助成金”について、ご紹介します。

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働き方改革で変わること――時間外労働&年休付与違反に罰則が!?

18.04.10
ビジネス【人的資源】

平成28年9月に安倍内閣が提言した“働き方改革”。 現在までに10回の働き方改革実現会議が開催され、平成30年中には、働き方改革を推進するための法律が成立する見込みです。 労使双方にとって関心の高い“働き方改革”ですが、今回は、労働時間に関する制度の見直しおよび年次有給休暇の付与義務についてご説明します。

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万が一、破産しなくてはならなくなったら……相続財産はどう扱う?

18.04.10
ビジネス【法律豆知識】

借金が重なって返済が困難になり、破産を検討しなければならなくなったとき、破産を検討している方が遺産分割の終わっていない相続財産を有している場合があります。 あるいは、破産手続きに向けて準備を進めているなかで、ご家族が亡くなり、相続が発生する場合もあります。 このような場合、破産手続のなかで相続財産はどのように扱われるのでしょうか?

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雇用保険の手続きの際にはマイナンバーが必要になります

18.04.06
法令等改正情報

厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されました。平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な下記の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。

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「65歳超雇用推進助成金」支給要件等が変更に

18.04.06
助成金情報

「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されるもので、「65歳超継続雇用促進コース」、「高年齢者雇用環境整備支援コース」、「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。これらすべてのコースにおいて、支給要件の変更が平成30年4月1日におこなわれました。助成金の活用をお考えの場合は、注意が必要です。

事務所だより30年4月号

18.04.06
事務所だより

―事務所だより30年4月号のトピックス― *雇用保険の手続きの際にはマイナンバーが必要になります *「65歳超雇用推進助成金」支給要件等が変更に *人材不足で社員教育重視 中小企業の経営施策 *65歳超雇用推進事例集 *公的訓練機関 企業での活用が増加 *外国人労働者の安全衛生対策について*無期転換本格始動に伴い「雇止め」相談件数が増加*― 無期転換対応版 就業規則改正のご案内 -

労災保険料率の改定について

18.04.06
法令等改正情報

労災保険料率は、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることになっています。労災保険料率は3年ごとに改定が行われており、平成30年度は改定が行われる年度です。改定が行われるのは54業種で、そのうち引下げられる業種は20業種において料率が低下します(据え置きは31業種、引上げは3業種)。