短時間労働者への社会保険適用拡大について
今回、法改正により、社会保険の適用対象となる事業所の規模要件の段階的な引き下げが決定しました。現在、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用されている事業所において、被保険者となる人は、いわゆる正社員の他、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等になっていますが、被保険者数が501人以上の事業所では、これに加え4分の3以上の基準を満たさない短時間労働者でも下記の4つの要件を満たす場合は被保険者になっております。