『建築物の外観・内装デザイン』も意匠登録可能に-2020年4月から改正意匠法
2019年5月に成立・公布され、2020年4月から施行されることとなっている改正意匠法では、『建築物の外観・内装デザイン』が新たに意匠登録できるようになりました。これによって建設業でも意匠登録が身近になると考えられます。 そこで今回は、意匠登録の基本概要と改正のポイント、建築物においてなぜ意匠登録が求められたのかなどの背景について解説します。
2019年5月に成立・公布され、2020年4月から施行されることとなっている改正意匠法では、『建築物の外観・内装デザイン』が新たに意匠登録できるようになりました。これによって建設業でも意匠登録が身近になると考えられます。 そこで今回は、意匠登録の基本概要と改正のポイント、建築物においてなぜ意匠登録が求められたのかなどの背景について解説します。
顧客による従業員への暴言、土下座の強要、インターネット上での誹謗中傷の書き込みなど、過剰で悪質なクレームや迷惑行為を『カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)』といいます。近年、こうした『カスハラ』が増加し、社会的な問題となっています。介護・福祉業界も例にもれず、この問題が深刻化しているという報告が相次いでいます。今回は、介護・福祉業界における『カスハラ』の実態と対策について考えていきましょう。
飲食店の経営者が売上アップを考えるときに、必ず押さえておきたいのが『FL比率』です。FはFood(食材費)、LはLabor(人件費)のことで、利益を上げるには、この二つのコストを把握することが大切なのです。そこで、理想的なFL比率とはどの程度なのかをはじめ、シミュレーションの仕方、FL比率の下げ方などを解説していきます。
これまで歯科カウンセリングといえば、口腔ケアが主でした。しかし、近年、健康意識の高まりから、カウンセリングの幅が広がってきています。なかでも注目されているのが、管理栄養士による食生活の指導です。患者からの評判もよく、集患につながることから、今後、管理栄養士を採用する歯科クリニックは増えることが予想されます。そこで、歯科クリニックにおける管理栄養士の働き方を紹介します。
ヘアサロンがお客に提供するサービス内容は、近年少しずつ変化を見せています。これまでカットやカラーなど髪の施術が主だったのが、飲食やファッションなどの異業種とコラボして、それらも提供するというケースが増えているのです。そこで、実際に展開されているパターンや、そのメリットなどを紹介していきます。
「開業を目指している」「経営を立て直したい」「規模の拡大を狙っている」など、医院経営に関して考えていることはありませんか。問題に取り組むにあたって重要なパートナーになるのが、マーケティングや諸準備、手続や実務のフォローを担ってくれる医療コンサルタントです。 そこで今回は、医療コンサルタントとの上手な付き合い方を紹介します。
―事務所だより2年2月号のトピックス― *子の看護休暇および介護休暇の取得が時間単位で可能に *業務改善助成金が拡充*派遣の同一労働同一賃金 *自然災害リスクへの対応 *20時間未満の障害者雇用に給付金が新設(令和2年4月より)*若年労働者の継続勤務率は5割*―新入社員研修 4/2に開催決定!-
今回、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日から、子の看護休暇、介護休暇の時間単位での取得が可能となるように改正されます。改正のポイントは下記の通りです。 *「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。*法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇になります。(いわゆる「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、終業時間の途中に再び戻ることを指します。)*その他詳細な内容は、厚生労働省から解説資料、Q&Aが公表されております。
令和2年1月6日より、業務改善助成金に新たなコースが追加されました。業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。現行のコースの申請期限は令和2年1月31日まででしたが、新たに追加されたコースは、申請期限の延長を予定しているとのことです。また、新たに追加されたコースは、地域別最低賃金850円未満の地域に限られていますが、令和2年度より、60円コースと90円コースについては、全国47都道府県に拡大される予定で、岐阜県の事業所も対象となります。設備投資等をお考えの際は、ぜひ業務改善助成金のご活用もご検討ください。
令和2年4月より障害者雇用促進法(一部改正)が施行されます。これは、平成30年に発覚した公的機関が障害者の雇用数を水増しした問題を受けて再発防止を徹底し、中小事業主において障害者雇用が進んでいない現状に対応するための法整備によるもので、公的機関に対して雇用時の確認を厳格化するとともに、民間事業主の取り組みを促進するために、次の2つの新たな制度が導入されることとなりました。 障害者雇用率を満たしていない中小事業主が多い中で、先駆けて障害者の雇用促進を行う企業として、多方面に自社をアピールすることが可能となります。