雇用調整助成金等が拡充されました
雇用調整助成金の拡充等に関する法案が成立し、厚生労働省から6月12日に正式発表されました。最も大きなポイントは、上限額の引上げと、中小企業に対する助成率の引上げですが、過去の休業手当(率)を増額し、従業員に対して追加で休業手当を支給した場合についても、再申請をすることで増額分の追加支給を受けることができることとなりました。なお、すでに申請済みや支給決定済みの事業主に対しては、労働局が差額を計算して支給されることとなっています。<POINT>★上限額の引上げ : 8,330円→15,000円 ★助成率の引上げ : 9/10→10/10※解雇等を行わない中小企業のみ★緊急対応期間の延長 : 6/30→9/30まで★過去の休業手当を見直し(増額し)追加で休業手当の増額分を支給した場合にも対応 ★出向の特例措置等