雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間)について
雇用調整助成金については、特例措置により6月30日まで助成率や上限額の引き上げが行われていますが、7月についても、5月・6月の助成内容が継続予定となりました。(令和3年5月28日厚生労働省発表) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小(休業又は、時短営業)を余儀なくされた場合に、従業員へ休業手当を支払うことで助成が受けられる本助成金ですが、令和3年4月30日を含む判定基礎期間(賃金計算期間)までは従前の特例が適用されますが、それ以降(5月~7月)の期間については助成率と1日あたりの上限額が以下の通り引き下げられます。