社会保険労務士法人杉原事務所

新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースのご案内

21.03.01
助成金情報
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新型コロナウイルス感染症に起因して解雇等となった労働者が増加している中、トライアル雇用助成 金に新型コロナウイルストライアルコースが創設されました。本コースは、新型コロナウイルス感染症 の影響を受け離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行す ることを前提に原則3ヵ月間トライアル雇用する制度です。他のトライアル雇用制度と同様に労働者の 適正を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを少しでも防ぐことができることが期待できます。
助成金の支給額と対象となる労働者は下記のとおりです。事前に、トライアル雇用求人をハローワー ク等に提出し、ハローワーク等からの紹介により、対象者を原則3 ヵ月の有期雇用で雇い入れ、一定の 要件を満たした場合に受給できます。求人の際に是非ご検討下さい。

 

厚生労働省リーフレット トライアル雇用