社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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不動産の所有権移転登記における中間省略登記に代わる方法とは?

20.12.01
業種別【不動産業(登記)】

通常、不動産の所有者が変わるときには所有権移転登記を行います。しかし、一時的に仲介者が入り、仲介者が一旦不動産を購入してすぐに不動産を売却するようなケースもあります。このようなときには、登記を移転させる『中間省略登記』の方がコストも安く済みますが、法改正により簡単にはできなくなってしまいました。そこで今回は、中間省略登記と同じような結果が得られる方法についてご説明します。

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株式を相続する前に知っておきたい手続の流れと注意点

20.12.01
業種別【不動産業(相続)】

亡くなった方が、生前に株式投資を行っていたり株式会社の経営者だったりした場合、相続財産に株式が存在するケースが多く見られます。しかし、株の相続は、ほかの財産の相続に比べて注意すべき事柄がいくつかあります。そこで今回は、株の相続が完了するまでの手順とチェックポイントについて説明します。

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個人で建設業を営む人が知っておきたい『個人事業税』とは

20.12.01
業種別【建設業】

一人親方などの個人事業主にかかってくる税金のなかで、注意したいのが『個人事業税』という税金です。所得税や住民税と違って、個人事業税は人によって課税対象かどうかが変わるため、ある日突然個人事業税の納付書が届いて驚いた、という人もいるようです。 では、建設業で個人事業税がかかるケースとは、どのようなケースなのでしょうか。

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介護業界で需要が高まる『機能訓練指導員』の仕事内容と役割

20.12.01
業種別【介護業】

介護業界にはさまざまな職種があるなかで、現在、『機能訓練指導員』という職業の需要が高まっています。高齢者が自分の力で生活するためのサポートを行う機能訓練指導員は、超高齢化社会の到来によって膨らんでいく医療費や介護費用を抑制するために、今後さらに求められていくでしょう。また、介護事業所においては、機能訓練指導員を増やすことで、普段の生活のなかで利用者が自分でできることを増やせるというメリットがあります。そこで今回は、機能訓練指導員の仕事内容やその資格要件などについて説明します。

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飲食店の経営者が知っておくべき経費と税金の知識について

20.12.01
業種別【飲食業】

飲食店を経営していると、経理作業の際にさまざまな疑問が生まれることもあるでしょう。飲食店では個人営業と法人営業で課せられる税金の種類が違います。さらに、まかないの税務上の取扱いや軽減税率の適用範囲など、細かいルールも色々と存在しているので、経理作業にあたって、これらをおさらいしておいても損はありません。ここでは、飲食店にまつわる税金の基本について、確認していきます。

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感染症の増える季節に安心してもらえるクリニックづくり

20.12.01
業種別【歯科医業】

歯科治療の多くは来院してもらわないと治療が成り立ちません。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大以降、ウイルス感染を恐れて診療を控えてしまう人がいます。冬には、インフルエンザやおたふく風邪など、新型コロナウイルス以外にも、多くの細菌やウイルス感染症が流行します。過敏になっている患者に安心して通院してもらうべく、感染予防のポイントについて改めて確認してみましょう。

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ヘアサロン×サブスクリプションで集客アップへ

20.12.01
業種別【美容業】

近年、多くの企業が取り入れるようになった『サブスクリプション』のサービス。ユーザーが一定期間の“利用権”に対して定額料金を支払うというビジネスモデルで、美容業界でも、この現代にマッチした仕組みで集客を狙うサロンが増えてきています。そこで今回は、具体的な事例とともに、サブスクリプション導入のメリットと注意点について考えてみましょう。

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自由診療を導入し、新たに提供できるサービスを考えよう

20.12.01
業種別【医業】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で会社倒産が相次ぐなか、医療機関も患者の足が遠のくなど、経営が芳しくない状況にあります。さまざまな打開策が練られているなかで、自由診療の導入もそのうちの一つといえるでしょう。保険診療一本でやってきた医療機関にとっては、患者の自己負担額が跳ね上がる自由診療には抵抗があるかもしれませんが、患者ファーストで捉えれば、自由診療も診療の選択肢を広げる手段となります。そこで今回は、自院の新たなサービスになり得る、自由診療について説明します。

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令和3年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます

20.12.01
法令等改正情報

障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを「法定雇用率」と呼び、現在2.2%と定められていますが、令和3年3月1日より2.3%に引上げられます。今回の変更に伴いまして、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が常用雇用労働者45.5人以上から43.5人以上に変わります。この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして算出します。

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令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務となります

20.12.01
法令等改正情報

厚生労働省は、令和3年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法の内容についてリーフレットを公開しました。現在、高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保の義務は継続し、70歳までの就業確保が努力義務として追加される形となります。努力義務となっていることから、すぐに定年等を引き上げる必要はありませんが、知識や技能に優れた高年齢労働者を確保するという意味では、労働環境の整備を検討してみても良いかもしれません。