債権回収ができないうちに取引先が倒産! 債権はどうなる?
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、『倒産』状態になっている企業が増えています。このような状況では、自社の取引先が突然倒産してしまうという事態も十分にあり得ます。では、債権回収ができないまま取引先が倒産してしまったら、持っていた債権はどうなってしまうのでしょうか。担保権(不動産に設定された抵当権等)がある債権の場合と、ない債権の場合に分けて考えてみましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、『倒産』状態になっている企業が増えています。このような状況では、自社の取引先が突然倒産してしまうという事態も十分にあり得ます。では、債権回収ができないまま取引先が倒産してしまったら、持っていた債権はどうなってしまうのでしょうか。担保権(不動産に設定された抵当権等)がある債権の場合と、ない債権の場合に分けて考えてみましょう。
Webマーケティングの世界では、どの広告がどれだけユーザーの商品購入に貢献したかを評価する『アトリビューション分析』という分析方法があります。 それぞれの広告の貢献度が不明だと、より多くの予算を投入するべき広告もわかりませんし、人員を割くべきポイントも見えません。そこで、アトリビューション分析を行えば、ユーザーの商品購入につながった広告がわかり、そこに力を注ぐことができるのです。 今回は、適切なWebマーケティングを行うための『アトリビューション分析』について、解説していきます。
少子高齢化による労働者の減少で、多くの中小企業では人手不足が深刻な問題となっています。これを受け、中小企業庁では中小企業の人手不足を解消する目的で、『中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン(改訂版)』と『中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例』を取りまとめました。今回はこれらの資料をもとに、高齢者や育児中の女性など多様な働き手が活躍できる職場づくりや、ITや設備の導入による生産性向上など、多角的な面から人手不足解消のための具体的な事例を紹介します。
2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』(正式には、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)が成立しました。 この法律には、多角的に事業者を支援するための、税金の猶予措置が盛り込まれています。未だに続く新型コロナウイルスの影響によって業績が伸び悩んでいる企業に向けて、『新型コロナ税特法』について解説します。
『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働の上限規制の適用となります。労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に、広く活用できることでしょう。今回は、新しくなった『労働時間短縮・年休促進支援コース』について説明します。
2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。 派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。
特許権があれば、競合する他社にその特許発明を模倣されても、特許使用の差止請求や損害賠償請求などをすることができます。しかし、その前提として、特許権は特許庁への登録が完了していなければ有効にならず、差止めやその他の権利行使をすることはできません。そこで今回は、特許取得にかかる期間や特許を早期に取得できる制度について説明します。
歳を重ねるにつれ、「元気なうちに遺言書を書いておき、自分の身辺を整理しておきたい」という方も多いと聞きます。そして、なかには、自身の家庭が事実上破綻し、不貞相手と長く時間を過ごしてきたため、財産は戸籍上の家族だけではなく、不貞相手にも遺したい、という人もいるかもしれません。はたして、『不貞相手に遺贈する』という内容の遺言書は有効なのでしょうか?具体的なケースをもとに考えてみましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定が可能となりました。対象となる方の詳細は下記の通りです。
両立支援等助成金 介護防止支援コースに、新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。この特例は、新型コロナウイルス感染症への対応として、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給の休暇制度を整備した中小企業事業主に対して支給されます。申請期限は、支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内となりますので、休暇の取得日数に応じてそれぞれの申請期限にご注意ください。また、対象となる介護のための有給の休暇制度について就業規則等に規定し、対象労働者にかかる「介護支援プラン」を策定した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給することが出来ますので、対象者がいる場合は是非ご活用ください。