社会保険労務士法人杉原事務所

雇用調整助成金の特例措置が延長されました

21.03.01
助成金情報
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雇用調整助成金の特例措置について、令和3年2月末日までとされていましたが、令和3年4月末日までに延長されました。4月30日を含む賃金計算期間までは特例措置として認められる期間となります。

 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断すると告知されておりますので、進展がありましたら改めてご連絡させて頂きます。