コロナ禍でも安心して利用してもらえる飲食店の工夫とは?
新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の感染拡大防止を目的とした自粛・時短営業の要請がたびたび発出され、飲食店にとってはなかなか見通しのつきにくい状況です。 一方でテイクアウトやデリバリーなど、新たなサービスが普及し、利用者も増えています。 今回は、こうした状況下で進んでいる工夫やサービスについてまとめました。
新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の感染拡大防止を目的とした自粛・時短営業の要請がたびたび発出され、飲食店にとってはなかなか見通しのつきにくい状況です。 一方でテイクアウトやデリバリーなど、新たなサービスが普及し、利用者も増えています。 今回は、こうした状況下で進んでいる工夫やサービスについてまとめました。
数ある職種のなかでも、人間同士が関わりあう仕事はストレスがたまりやすいといわれています。介護職も例外ではなく、心身ともに負担のかかる職種だといえるでしょう。 ましてやコロナ禍により、介護施設のスタッフはさまざまなイレギュラー対応に追われています。悩みや不安、ストレスなどを抱えたままでは、業務に支障をきたすこともあります。 今こそ、スタッフの心のケアに着目し、安心できる職場づくりを目指しましょう。
一定規模以上の建設工事を請け負うときに必ず受けなければならない建設業許可。一度許可を取れば安心というわけではなく、5年ごとの更新手続きも忘れずに行わなければなりません。もし期限内に更新するのを忘れてしまったら、許可が失効してしまい、新たに許可申請を行う必要があります。 そこで今回は、建設業許可の更新手続きについて、更新申請の期間、手続きの概要などを解説します。
『生前贈与』とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。将来相続が発生したときに、相続税の対象となる相続財産を減らすことができるため、相続対策としてよく利用されています。ところが、実際に相続が発生したときには、この生前贈与が思わぬ事態を招くケースも数多くあるのです。思わぬ落とし穴にはまらないよう、トラブルの種を事前に把握しておきましょう。
会社を設立するときには法務局で会社設立登記をする必要があり、このときに必要となるのが『代表者印』です。2021年2月15日に施行される商業登記法第20条削除(印鑑届出義務廃止)に伴い、商業登記規則の改正案が発表されていますが、代表者印は会社が設立された後に法人として何らかの重要な契約を締結する際や、許可申請など、自治体等の手続きを行う際に押印が求められます。 そこで今回は、意外に知られていない代表者印について解説します。
―事務所だより令和3年2月号のトピックス― *令和3年4月より36協定届の様式が変更に*雇用調整助成金 1年を超えて受給可能に*令和3年度の労災保険料率は据え置き*標準報酬月額の特例改定が再延長されます*紹介予定派遣のキャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充予定 *自営業を営んでいる従業員の雇用保険について *被用者保険の早期加入措置について*新型コロナに関する外国語対応ホームページの開設
労働基準法施行規則の改正に伴い、施行日である令和3年4月より36協定届への押印が廃止されます。その代わりに36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されることから、届出様式が新たに変更されます。また、厚生労働省のHPでは通達や各種リーフレット、36協定届の記載例、O&Aなどの関連資料についてもあわせて公開されています。 施行日以降も当面の間は旧様式での届け出も可能となりますが、その場合直接チェックボックスの記載が追記されているか、又はチェックボックスの記載が転記された別紙が添付されているかにより形式上の要件に適合しているか判断されることとなりますので注意が必要です。要件に適合していないと判断された場合は改めて届出が必要となるため、施行日以降は新様式を使用して届出をして頂きますようお願いいたします。
雇用調整助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主に限り令和3年6月30日まで「対象期間」が延長可能と発表されました。雇用調整助成金は、原則として「対象期間1年間」と定められていましたが、令和3年6月30日までの休業であれば今回の特例により助成金の申請ができるようになりました。注意点としては、助成率等に係る特例期間の延長ではないことと、令和2年7月1日以降が休業の初日の場合は通常通り1年間の対象期間となる点です。また、日額上限額15,000円等の助成率に係る特例期間につきましては、令和2年2月28日まで(令和3年1月18日現在)となりますので、令和3年3月1日以降の対応につきましては今後の続報をお待ちください。
令和3年度の労災保険料率については、令和2年度からの据え置きとなることが公表されました。労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定されています。通常であれば次回は令和3年4月に改定予定となっていましたが、改定が見送られることとなりました。これにより令和3年度においては、一般の労災保険料率のほか、事業主の方や一人親方の方に適用される特別加入の保険料率も据え置きとなります。また、建設業の労災保険料を計算する際に用いられる労務費率についても据え置かれることとなりました。
ここ数年の間に人事部は、社員を評価したり異動を決定したりするほかに、“社員の能力を活かしてパフォーマンスを発揮させる”という役割も担うようになりました。 そして、社員の成長のための取り組みをメインに行う『人材開発チーム』を組織している企業も、わずかながらですが増えてきています。 今後は“採用”よりも重要度が高まっていくと考えられている“人材開発”。今回は、人材開発チームの重要性とともに、採用や教育と人材開発の違いなどについて解説します。