雇用保険マルチジョブホルダー制度 令和4年1月1日より開始
従来の雇用保険制度は、主たる事業所で週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用条件を満たす場合に適用されています。しかし、令和4年1月1日以降は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者に限り、そのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の適用対象(雇用保険マルチジョブホルダー)とすることが出来るようになります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の被保険者となるには、下記の条件を満たしている必要があり、適用対象となる本人が手続きをする必要があります。また加入後は、通常の雇用保険と同じく任意での脱退は出来ません。マルチジョブホルダーとして雇用保険の適用を受けるためには、事業主の協力が必要となりますので、労働者から手続きに必要な証明を求められた場合は、ご対応をお願いします。
また当該手続きの申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行うことは法律上で禁止されており、マルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生する点にはご注意ください。
また当該手続きの申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行うことは法律上で禁止されており、マルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生する点にはご注意ください。
厚生労働省HP 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
厚生労働省リーフレット 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します